ハネムーン前後で離婚してしまう「成田離婚」を引き継ぎ、近年ホットなのが「新築離婚」。家を建てる前後で離婚してしまうというものです。マイホームを建て、やっと訪れるはずだった新生活。なぜそんなことが起こってしまうのでしょうか?
新築離婚率は本当に高いのでしょうか? そしてその離婚は避けられないものなのでしょうか?
一世一代の買い物だからこそ、離婚というリスクについてもしっかり勉強しておきましょう。
「新しく家を建てる家庭の離婚率は高い」と聞いたことがある方はいるでしょうか? それはいったい本当なのでしょうか?
結論から言えば、「新しく家を建てる家庭の離婚率は高い」とは言えません。
そのカラクリは、統計を見るとよくわかります。
平成30年度の婚姻件数は約59万組であるのに対し、離婚件数は約20万7千組でした。 この数字だけを見れば、「3組に1組は離婚している」と見えかねませんが、離婚件数は平成30年度以前の婚姻も含むため、実際の離婚率のパーセンテージはより少なく、実際には1000人に対して1.66人と推計されています。
離婚は珍しいことではなく、年々増加しているようなイメージがあるかもしれませんが、 統計的には、離婚件数・離婚率はともに2002年をピークに年々減少しています。
というのは、婚姻率も2000年ごろからほぼ年々減少しているためで、「そもそも結婚する人が減っているので、離婚する人も減っている」のです。
厚生労働省によると、平成21年度の離婚に関する年齢比率は以上のようになっていました。
男性では、
の順で離婚率が高く、女性でも、
と、男女ともに、30~34歳のアラサー世代が最も離婚率が高かったのです。
さて、新しく家を建てることは、離婚率に関係があるのでしょうか?
国土交通省の住宅市場報告によると、平成30年度、新築注文住宅を建てた世帯主の年齢は、30歳代が43.7%と最も多いとのことでした。
つまり、離婚率の高い世代と新しく家を建てる世代は、ちょうど同じアラサー世代なのです。
この事実をどう見たらよいのでしょうか? たまたま世代がかぶっているだけなのかもしれませんし、本当に因果関係があるのかもしれません。
ここで注意しておきたいのは、建売住宅やマンションに比べて、注文住宅を建てた人たちの離婚率が特別に高いというデータはないということ。離婚の原因が「新しく家を建てたから」かどうかは統計上不明です。そういうわけで、「新しく家を建てる家庭の離婚率は高い」はやや言い過ぎでしょう。
ただし、マイホームを手に入れることが家族にとって大きなストレスになるということは、間違いないようです。次の項目で詳しく見ていきましょう。
『ライフイベント法』をご存じでしょうか?
これは、ストレスの度合いを測る測定法で、このもっとも代表的なものが『ホームズとレイのストレス度表(社会的再適応評価尺度 Social Readjustment Rating Scale:S.R.R.S.)』です。この表を参照することで、平均的なストレス要因について知ることができます。
このストレス度表によれば、「住居が変わること」はストレス度20であり、「学校が変わること」や「上司とのトラブル」とほぼ同じストレス度であることがわかります。
それに加えて、住宅ローンで数千万のローンを組んだ場合、「1万ドル(約100万円)以上の抵当か借金」に相当し、ストレス度31。
「住居が変わること」と「1万ドル以上(約100万円)の抵当か借金」を合計、すなわち住宅ローンを組んで新しく家を建てた場合、一般的には「失業」や「自分の病気あるいは障害」に相当するような多大なストレスに直面することがわかります。
出典
http://goope.akamaized.net/22129/160308132647-56de54879461c.pdf
この大きなストレスをきっかけに夫婦仲・家族仲が険悪になることは不思議ではありません。
これに加えて「親戚とのトラブル」や「妊娠」「出産」が重なれば、さらにストレス度は大きくなります。
アザラシ先生
「新しく家を建てる」という一世一代のイベント。その大きなストレスから、それまでうまくいっていた夫婦仲が険悪になることは不思議ではありません。
ここでは、実際に離婚した場合はどうなるのかということに焦点を当てて住宅ローンの支払い・名義について解説していきます。
離婚すると、財産分与を行う必要があります。
家や土地などの不動産も、財産分与の対象です。
家については、まずは、新しく建てた家を売るのか、そのまま継続して住むのかを考えることになります。売る場合は、売却代金を分割します。継続して住む場合は、一方が家を持ち、もう一方に金銭を払うなどの処理になることが一般的です。
多くの場合、建てたばかりの家にはローンが残っているものですが、ローン中の家は簡単に売れるものなのでしょうか?
住宅ローンの残っている家でも売ることはできますが、そこには条件があります。
というのも、住宅ローンで家を建てるとき、住宅には「抵当権」という権利が登記されます。 これは、ローンの返済ができなくなったときに、金融機関が住宅を取り上げて処分できる権利のことで、抵当権が外れるまでは事実上、住宅の売買は不可能となります。
そのため、新しく建てた家を売るならば、売却代金などで残りの住宅ローンを完済する必要があります。売却代金がローンを下回る場合は、自己資金で補填することになります。そうでなければ、任意売却や、最悪の場合、競売にかけられることになります。
また、どんなに短い期間でも、一度人が住んだ家の資産価値は一般的に下がります。
家を売却する場合の注意点について、下の記事で詳しく解説しています。
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「住宅ローンの債務者が現在誰なのか?」そして「今後、誰が住むのか?」が最も重要になります。
(1)夫または妻の単独債務
住宅購入に必要な金額をすべて一人で借りている「単独債務」の場合、その債務者と今後住む人が同一ならば、問題ありません。夫名義の住宅ローンの家に、継続して夫が住むという場合は問題がないということです。
ただし、夫名義の住宅ローンの家に、継続して妻や子供が住むというように、住む人が異なっている場合は注意が必要です。
というのも、住宅ローンの条件として「債務者がその家に住んでいること」となっている場合があるためです。この場合は条件に違反してしまうので、ローンの借り換えを利用し債務者を変更する必要があります。
また、その条件がなくとも、返済滞納や相続のトラブルを避けるために名義の変更は積極的に行うべきでしょう。
(2)夫と妻共有の連帯債務
夫と妻の二人で借りる「連帯債務」の場合はどうでしょうか。
連帯債務の場合は、問題がとても難しくなります。
そもそも債務者を連帯債務から単独債務に変更することは可能です。
ただし、事前に住宅ローンを貸している金融機関から審査・承諾を得る必要があります。
とはいえ、この審査はなかなか簡単なものではないようです。というのも、そもそも連帯債務は、夫婦二人の収入を合算して審査されローンが下りているものなので、それが単独になれば収入額が減り、返済可能額も減ることになります。
建てた家に見合うローンを単独債務で履行できそうにない場合は、承諾が下りない場合もあります。
その場合は、たとえ離婚していても住宅ローンの支払い義務が夫婦に生じることになります。それが無理な場合は、資力を補填できる第三者を連帯債務者や保証人に設定する必要があります。もし夫婦どちらかが支払いを滞らせれば、金融機関から双方に一括返済を求められることもあります。
住宅ローンを借りる債務者と、のちに法務局で登記する名義は一致させるようにしましょう。債務者が一人であるにもかかわらず支払いをしていない人と共有名義にしていると、税務上贈与を受けているとみなされかねません。その場合、贈与税の支払いを求められることになります。
最近の住宅ローンは保証会社が保証機能を担うようになったため、連帯保証人を必要とするケースは少なくなりました。ただし、収入が不安定だったり、団体信用生命保険を契約しなかったり、親族が所有している土地・建物を担保にする場合などは、連帯保証人が必要になる場合もあります。
夫が債務者で、妻が連帯保証人であるような場合、離婚時にはどうなるのでしょうか?
残念ながら離婚していても、金融機関の審査・承諾がなければ、債務者を変更したり保証人を外れたりすることはできません。もし債務者に支払いの滞りがあれば、連帯保証人が代わりに返済する義務を負うことになります。
連帯保証人を外れるには、代わりの連帯保証人を用意したり、別の不動産を担保にしたりすることで可能性がありますが、金融機関や債務者との話し合い次第です。
親と子ども夫婦で同居する家庭は、1980年には52.5%でしたが、2017年では11.3%にまで減少しています。現在では、親と子ども夫婦で同居する家庭は10組に1組程度なのですね。
親世代と同居といってもバリエーションがあり、完全に一つの家を共有する「一体(完全)同居」、同じ家ながらも生活空間を分ける「二世帯住宅」、徒歩・自転車圏内に住む「近居」などがあります。そして「二世帯住宅」にも、玄関は共有するのか、浴室やキッチンはどうするのかなどによってグラデーションがあるようです。
LIFULL HOME’Sでは、理想の二世帯住宅を実現する業者を見つけることができます。
LIFULL HOME’Sで出典 旭化成 くらしノベーション研究所
ところで、親世代と一体同居・二世帯住宅・近居の場合、離婚率が上がることはあるのでしょうか?
親世代と同居をしていると、家事や育児の手が増える一方、ささいな生活上の違いや子供の教育方針、親世代の介護などがストレスになるというのはよく聞く話です。一体同居の場合は、逃げ場所が無いことも加わりストレスが解消されずに爆発、ということもあるようです。
ただし、同居であれ別居であれ、過干渉な親は過干渉ですし、そうでない親は適度な距離を保っているよう。特に、同居のために離婚率が高いというデータは見られませんでした。
ただし、夫婦のストレス要因になりやすいことは想像に難くない二世帯住宅。
二世帯住宅を建てようとしている人は、まず十分に家への希望を出し合い、特に親世代との距離感について話し合っておくべきでしょう。共有スペースをどのぐらいとるのかは、暮らしに大きく関わってきます。
民法上、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に当たるとき離婚を請求することができます。
二世帯同居それ自体は離婚事由にはなりませんが、親や親族との関係がうまくいかないのにパートナーが何も改善の努力をしなかった場合で離婚請求を認めた裁判例は多数存在しています。
すでに二世帯住宅に住んでいて、離婚の文字がちらついている人はどうでしょうか。
専業主婦ならば、昼間働きに出ることでガス抜きができる場合もあるようです。また、子どもがいる場合、大きくなると行き来が少なくなり自然と親世代との距離が空いたということもあるようです。とはいえ、根本的な解決を目指すならば、同居を解消できるようにパートナーに働きかけることも重要でしょう。
とはいえまずは、心身に不調をきたす前に、上手にガス抜きしたいものですね。
家という大きな財産やローンがあるだけに、より複雑になってしまう新築離婚。
もし避けられないのならば、入居期間が短く資産価値のあるうちに売却したり、住宅ローンの支払いについてきちんと整理したりすることが必要そうです。もし新居計画中の離婚危機ならば、傷の浅いうちに一度立ち止まって考えることが良いでしょう。
家を建てるためにより金額を抑えるならば、予算別にハウスメーカー・工務店・建築事務所を比較できるカタログの一括請求が便利でおすすめです。
実際に編集部で資料請求してみた様子は、こちらにまとめています。
賃貸に住むのって窮屈じゃないですか?狭いし、すぐ散らかるし、子どもの騒音を気にしなくちゃいけないし、自分の家なのに…
一生に一度の大きな買い物である家づくりの過程では、それぞれ違う家庭環境で育ってきた夫婦の価値観の差が出てきやすいものです。名義や住宅ローンの支払いなどさまざまな問題が複雑化しやすいので、離婚の可能性があるなら慎重に話し合いを進めてください。 二級建築士・インテリアコーディネーター:河野由美子の詳細
ちょっとまって!それはもしかしたら「失敗する家づくり」の第一歩かもしれません。
「3回建てないと理想の家は出来ない」と言われるほど難しい家づくり。ただしそれは一昔前の話です。 インターネット全盛期で、いまや多くのハウスメーカー・工務店の口コミや建てた家の住心地がわかるようになりました。
巨額なお金のかかる家づくり。そんな人生最大のプロジェクトなのに、いきなり住宅展示場に行って、誰とも知らない営業マンと話が盛り上がり、しまいには「いい人そうだから…」なんていう理由で契約し家づくりをスタートしてしまう人が後を絶ちません。
住宅展示場はある意味アウェーの場。豪華な設備やきれいな設えに気分が盛り上がるのはしょうがないことです。 ですから、冷静な頭で考えられる「ホーム」でしっかりと会社を比較検討することが大事なのです。
「カタログ一括請求」ってご存知ですか?」
家を建てたい地域やイメージ、希望の価格などを入力し、気になる会社にチェックをするだけで、その会社のカタログが自宅に届けられるというものです。
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家づくりのイメージが固まっていない初期段階のうちにカタログ請求を使うのは抵抗がある方もいるかもしれませんが、それは逆です。
複数社のカタログを見ているうちに「これは好き」「これは嫌い」とどんどん自分の好みの家のカタチが分かってくるのです。そして、カタログの良いところはなんといっても「家族と見られる」ことです。
ご自身と、大事な家族と一緒にカタログを並べて、理想の家について話し合ってみてください。今度の週末は、こちらのカタログを見ながら、家族で家づくりの会議をしませんか?
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