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不動産売却で損失が出ても確定申告した方が良い理由

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不動産売却で損失が出ても確定申告した方が良い理由のイメージ

「マンションや住宅を売却で損失が出ました。確定申告した方が良い理由を教えて欲しい!」ます。

このページをご覧いただいた方は、こんな疑問があると思います。

実は、不動産売却で損失が出ても確定申告することで税金が戻ってくる場合があります。

  • 不動産売却の損失で税金が戻ってくるケースを知りたい。
  • 不動産売却の損失と給与所得などの他の所得と損益通算できるの?

こんな疑問をお持ちの方は、本記事がお役に立つと思います。なるべく丁寧に解説してますので、読めば納得いただけると思います。ぜひ最後までご覧いただけましたら幸いです。


ペンギン生徒

家を売却して売却損になった人は必見ですね!

アザラシ先生

そうじゃな。使える特例がないか?このページでしっかりと勉強して欲しい!

原則:売却損は損益通算できないって本当?

まず、あなたにご質問です。

以下は、Q&Aサイトで見かけた不動産売却における他の所得と損益通算できますか?というご質問です。相殺&損益通算できるか考えてみてください。

Q1.賃貸不動産の売却損が出ました。今年賃貸マンションを購入しました。売却損は新しく購入した賃貸収入と相殺できますか?

Q2.取得価格2,500万円、売却価格2,000万円のマンションを処分しました。投資信託で500万円の利益が出ました。マンションの売却損は投資信託の利益と相殺できますか?

Q3.同じ年に土地とマンションを売却しました。土地は売却損、マンションは売却益が出ました。相殺することはできますか?

では、回答します。


アザラシ先生

では、正解を発表するぞ!
回答
  • Q1⇒相殺&損益通算できません。
  • Q2⇒相殺&損益通算できません。
  • Q3⇒相殺のみ可能です。

不動産売却における損失は、赤字は原則切り捨てですが、Q3のケースは同じ種類の所得内でなら可能(内部通算)となります。

例外的にマイホーム(居住用財産)を売却した際の損失については、損益通算が認められています。

さらに売却した年度だけの損益通算だけでなく、初年度で引ききれなかった損失を売却年の翌年以降3年間繰越控除することができます。

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算制度

返済期間10年以上の住宅ローンが残っている自宅を住宅ローン残高よりも低い価格で売却した場合に発生した損失を他の所得と損益通算することができます。

損益通算の限度額は、売買契約の前日における住宅ローン残高から売却価格を差し引いた金額となります。

実際に計算してみましょう!

  • 自宅の売却代金⇒2,000万円
  • 売却した自宅の購入代金+譲渡費用⇒7,000万円
  • 住宅ローン残高⇒3,000万円

譲渡損失=自宅の売却代金-(売却した自宅の購入代金+譲渡費用)=▲5,000万円

売却しても払い切れないローンの額=住宅ローン残高-自宅の売却代金=1,000万円

1,000万円<5,000万円

損益通算できる限度額は1,000万円となります。


アザラシ先生

残債が返しきれない場合は、ぜひこの特例を使ってほしい!

特定のマイホームの譲渡損失の繰越控除の適用要件

では、適用要件を受けるための条件を確認します。

適用要件
  • 自分が住んでいるか、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡している。
  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えている。
  • 譲渡時における売買契約書の前日において、10年以上の住宅ローン残高がある。
  • 譲渡金額が住宅ローン残高を下回っている。

マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算制度

新しいマイホームへの買換えのために、それまで住んでいたマイホームを売却した人が対象となります。

新しいマイホームへの買換えは住宅ローンを利用することが条件です。

また、売却したマイホームは所有期間が5年を超えているものに限られます。

マイームの買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用要件

では、適用要件を受けるための条件を確認します。

売却物件
  • 所有期間が5年を超える居住用住宅と敷地である。
  • 現在住んでいる。もしくは、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却されること。
買換え物件
  • 床面積50㎡以上の居住用住宅と敷地である。
  • 前の住宅を譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までに取得している。
  • 取得した年の翌年の12月31日までに居住するか、居住見込みである。
  • 返済期間10年以上の住宅ローンを利用している。
  • その年の合計所得金額が3,000万円を超えていない。

自分のケースはどうなんだろう?と疑問に思われた方は、税務署に聞いてみましょう!

不動産売却で損失が出ても損益通算するには確定申告が必要

譲渡損失の特例を受ける売却した年だけでなく、繰越控除の適用を受ける年も確定申告が必要です。

不動産売却で損失が出ても確定申告した方がいい人

マイホームの売却で損失が発生した場合は、先に紹介した2つの特例を使う方やQ3で紹介した内部通算に該当する方は、確定申告をすれば税金面でのメリットを受けることができます。

先にも触れましたが、不動産売却の「損失=赤字」は原則切り捨てですので、確定申告の必要はありません。

しかし、以下に該当する方は確定申告されることをお勧めします。

譲渡益が出るか微妙な場合

本人は損失だと思っていたが、実は利益が出ていたケースです。

実例を見てみましょう。

利益が出ていたケース
  • 所有期間11年
  • 自宅マンションの売却代金⇒1,200万円
  • 売却した自宅マンションの購入代金⇒1,500万円
  • 譲渡損=1,200万円-1,500万円=▲300万円

実は、上記の計算式は誤りとなります。

なぜなら、「減価償却費」が計上されてないからです。

所有していた11年間の「減価償却費」を当初の購入代金から差し引いた金額を購入価格にする必要があります。

例えば減価償却費が毎年35万円なら11年分で385万円になります。

確定申告が必要なケース
  • 売却した自宅マンションの購入代金⇒1,115万円=1,500万円-385万
  • 譲渡益=1,200万円-1,115万円=85万円

実際は、譲渡所得が発生し確定申告が必要になるケースがあります。

自宅の場合は、譲渡益が発生しても「3,000万円特別控除」が適用されるため、実質税金は発生しないケースが多いはずですが、特例や特別控除を利用する際は確定申告が必要となります。

3,000万円特別控除の詳細は以下で詳しく解説しています。

超簡単!3,000万円特別控除。不動産を売却しても税金が発生しません。

不動産を売却した際に利益(譲渡所得)が発生すると税金(所得税と住民税)を支払う必要があります。しかし、個人が不動産を売却しやすくするため・・・

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同一年度内に複数の不動産を売却した

先にも解説していますが、土地や建物を売却して損失が発生した時は、原則赤字は切り捨てとなります。

ただし、同じ年に2つ以上の土地や建物を売却して、一方が利益、もう一方が損失の場合は、利益と損失を相殺することができます。

確定申告時に相殺しますが、他の所得とは損益通算できません。不動産売却における譲渡所得同士となります。また翌年以降の繰越控除の対象になりません。相殺しきれなかった赤字は切り捨てとなります。

不動産売却時の確定申告書の作成方法と必要書類

居住用財産(マイホーム)を売却して譲渡益が出た場合、確定申告を行いますが、国税庁の確定申告書等作コーナーを使えば、画面指示通りに操作を行うことで・・・

4,886view

アザラシ先生

実は、確定申告書作成コーナーを使えば意外とカンタンに確定申告書が作成できるぞ!実際に確定申告書を作ってみたので参考にして欲しい!

税理士監修者コメント

本村健一郎
マイホームの売却損は、売却した年だけでなく翌年以後3年間の節税にもつながります。確定申告することでしっかりと活用しましょう。 税理士:本村健一郎の詳細

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※スマホの場合、下記の表は横スクロールできます。

サイト名 メリット デメリット 対応地域 サービス
開始年
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HOME4U(ホームフォーユー)
公式
サイトへ
・日本初の不動産一括査定サイト
・大手NTTデータグループの運営だからセキュリティ万全
・売却ノウハウ本を無料ダウンロードできる
 ・ 同時依頼数は6社
・提携社数は多くない 全国 2001年9月
★★★★★
すまいValue
公式
サイトへ
・超大手の不動産会社だけに査定依頼できる ・中小の不動産会社との提携はない
 ・同時依頼数は6社
 ・仲介サポートやライフプランニングなどのサポートが充実
・中小の不動産会社とは提携していない ・大都市に偏っている 全国(大都市) 2016年10月
★★★★☆
おうちクラベル
公式
サイトへ
・東証プライム上場企業が運営する
・売主の味方としてのエージェント制
・AIと不動産会社の査定結果を比較できる
・大都市に偏っている
・AIの査定結果は参考程度に留めておく必要あり
全国(大都市) 2015年11月
★★★★☆
イエウール
公式
サイトへ
・提携社数が多い
・不動産会社ごとの専用ページがあり、特徴やアクセス、スタッフ紹介の詳細を見ることができる
・農地査定ができる
・LINE感覚で入力するだけだから簡単
・運営歴が浅い 全国 2014年1月
★★★★☆
イエイ
公式
サイトへ
・提携社数が多い
・売却相談をメールor対面で可能
・不動産会社に代わりに断る「お断り代行サービス」がある
・査定後フォローをしてもらえる
・農地査定ができる
・運営会社が非上場 全国 2007年

不動産一括査定サイトの"かしこい使い方"は、お住まいの地域に合わせて組み合わせて利用するのが一番です。

不動産一括査定サイトを1つだけ利用しても、地域によってベストな不動産会社が見つかるとは限りません。

複数の不動産一括査定サイトを組み合わせて使うことで、ご自身の不動産売却にぴったりの不動産会社が必ず見つかります。

不動産のいろは編集部は、以下の組み合わせがベストな選択だと考えています。ぜひ複数の不動産一括査定サイトを利用してみてくださいね。

3大都市圏・札幌市・福岡市 それ以外の地域
HOME4U(ホームフォーユー)
公式 サイトへ
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イエイ
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ポイント ポイント
大都市の売却に強い「すまいValue」「おうちクラベル」で有名大手を網羅。「HOME4U」を加えることで、中堅や地元の実力企業も候補に入れられる! 地域によっては、提携不動産会社が少ない場合もある。地方に住んでいる方は、提提会社数の多い3サイトを組み合わせるのがベスト!
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査定依頼数は累計35万件。年間700万人が利用

  • 最大6社の査定価格を1度で取り寄せ
  • 比較するから相場&適正価格が分かる
  • 利用料金は完全無料の0円で全国対応
  • たったの1分でカンタン一括査定
★★★★★

業界を代表する大手6社の査定だから安心安全「すまいValu」

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    ※支店の無いエリアは未対応
  • 査定依頼件数は77万件以上

    ※支店の無いエリアは対応していない可能性があります。その場合は、「HOME4U」をお勧めします。
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    ※不動産売却が初めての方、サポートを受けながら進めたい方に最適です。
 
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