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「学校法人への不動産売却は、マイホームと違って何か特別な手順や許可が必要?」
「学校法人へ不動産売却すると、税金面で何か優遇を受けられるの?」
「学校法人へ不動産売却した際の税金の計算方法を知りたい!」
学校法人へ土地や建物を売却する場合、マイホーム売却と異なる点がいくつかあります。
この記事は、学校法人への不動産売却にフォーカスをあてて解説します。
目次
学校法人とは、私立学校(幼稚園から大学)を設立・運営することを目的とした法人のこと。(※文部科学省:学校法人制度の概要)
各校の創育工夫によってより良い教育を行う「自主性」と教育を行うことによる「公共性」の両方を兼ね備えています。
学校法人は文部科学省の管理下にあり、国からお金がおりるため経営が安定しています。そのため、不動産の売却先としては申し分ないでしょう。
学校法人は「公益法人」に分類されます。公益法人とは、公益の増進を図ることを目的として法人の設立理念に則って活動する民間の法人のことです。
ちなみに公益法人は、医療法人や宗教法人、社会福祉法人が含まれています。
学校法人への不動産売却は、特別な許可が必要なのでしょうか。答えは「NO」です。
売主である所有者が明確であれば、通常のマイホーム売却と大差なく許可を取る必要はありません。
学校法人とマイホーム売却の大きな違いは、譲渡所得(税制面)です。次に、学校法人ならではの譲渡所得「特別控除」について解説します。
※通常の不動産売却の税制について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
このページではマンション、土地、住宅を売却した際に売却益から控除できる条件や範囲、さらに相続物件の売却で使える控除に至るまで、「税金控除・特例」について徹底解説します。
譲渡所得とは、土地や建物、株式など資産を譲渡する際に生ずる所得のことを指します。
譲渡所得の「特別控除」とは、6種類の特例に該当した際に受けられる控除のこと。
具体的な額は特例によって異なります。
引用元:国税庁「譲渡所得の特別控除の種類」
学校法人への不動産売却の場合、(1)の5,000万円に該当します。
学校法人への不動産売却は、最大5,000万円の特別控除を受けられることが分かりました。
この特別控除を受けるためには、下記2つの条件をクリアする必要があります。
詳しく見てみましょう。
土地収用法とは、公共事業に必要な土地を個人・法人から取得する「土地の収用」の手続きを定めている法律です。
「公共事業」に当てはまる具体的な事業内容は下記のとおりです。
最大5,000万円の特別控除を受ける場合、あなたの土地(不動産)を買う「学校法人側」が、上記のような公共事業に不動産を活用することが条件です。
ペンギン生徒
その通りです。
不動産の買主である学校法人側には、「学校を建ててください」といった決まりはありません。
土地収用法(第三条)が定める公共事業にしていれば、5,000万円の特別控除を受けることができるのです。
最大5,000万円の特別控除を受けるためには、不動産の譲渡の期間も要チェック。
学校法人から買取の申し出があった日から6ヵ月以内に不動産を売却しなければいけません。
ペンギン生徒
少し曖昧な表現ですよね。国税庁は「不動産の買取価格が確定し、その買取価格を見て買う意思を表した日」を「買取の申し出があった日」としています。
後々のトラブルにならないように、買取価格を提示している書類にはしっかり日付を記載しておきましょう。
ペンギン生徒
アザラシ先生
マイホームの不動産売却をした際の譲渡所得(利益)の計算方法を簡単に解説します。
譲渡所得=譲渡価格ー取得費ー譲渡費用
※譲渡価格・・・土地や建物を売ったときの値段。売却先が個人・学校法人に関係なく、譲渡所得(利益)が出た場合は、所得税と住民税が課税されます。
ちなみに、譲渡所得(利益)を計算した後に税率をかけると税金が算出できます。
本来、譲渡所得がプラスであれば、税金が発生します。
しかし学校法人に不動産を売却した際は、譲渡所得から5,000万円を限度として控除することができます。
つまり、譲渡所得(利益)が5,000万円以内なら税金が0円となります。
具体的な計算式は下記のとおりです。
学校法人が私立学校を建設する場合、ある程度まとまった土地が必要となり、地権者の協力が欠かせません。
やむを得ず買取や収用に協力したにも関わらず、税金の負担が増えるのは不公平です。
さらに税金負担を少なくしないと、公共事業に協力する人がいなくなりますよね。
そこで、公共事業のために土地を売却した場合に限り、税金面での優遇を設けました。
不動産売却の譲渡所得について、もっと詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
このページでは、「不動産売却における譲渡所得」にフォーカスして解説します。まず、結論から解説しますと「購入金額>売却価格」つまり、損した方は、譲渡所得のことは考えなくてもOKですが、「購入金額<売却価格」で儲かった(儲かりそう)な方はこのページがお役に立つはずです。
ここまで、学校法人への不動産売却の条件や譲渡所得について解説しました。次に、特別控除を受ける際の注意点を見てみましょう。
居住用財産(マイホーム)を売却して譲渡所得が5,000万円を超える場合でも特別控除の限度額は5,000万円となります。3,000万円特別控除を適用することはできません。
5,000万円特別控除を利用するにあたっては注意点があります。
複数の土地を2回以上に分けて売却した場合は、最初の年の資産譲渡に限ってこの特例が適用されます。
■5,000万円特別控除
収用された年 | 5,000万円控除 |
---|---|
1年目 | 〇 |
2年目 | × |
さらに、5,000万円特別控除は、最初に買取の申し出があった日から6ヶ月以内に譲渡しない場合は適用を受けることができません。
実際に、収用交換等の5,000万円特別控除の適用を受けようとする場合は、売却する土地の最寄りの税務署に事前確認することが必要です。
適用を受けることができるかを確認しながら手続きを進めましょう。
学校法人への不動産売却では、大きな金額の特例を受けることができますが、実際に適用を受けることができるか?事前に税務署へ確認されることをお勧めします。
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