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不動産の売却は、一生の間にそう何度も経験するわけではありません。取引金額も大きく、失敗は許されません。
特に初めて土地やマンションなどの不動産を売却される方にとって
とお考えの方も多いと思います。
そこで、このページでは不動産売却の手続きや手順の流れ、諸費用、必要書類、さらに不動産売却にまつわる素朴な疑問などを丁寧に解説しました。ぜひ、最後までお読みいただけますと幸いです。
ペンギン生徒
アザラシ先生
まずは、不動産売却に関する手続きの流れを解説します。売却の際は、土地や中古マンションなどの物件を査定することから始まり、購入希望者との売買契約、決済・引き渡しに至るまで一連の手続きが必要となります。順番に解説していきましょう。
不動産売却における最初のステップが不動産仲介会社への査定依頼です。
この査定価格は、売主にとって、売り出し価格をいくらにするのか?などの意思決定情報として活用します。
この査定ですが、「机上査定」と「訪問査定(実査定)」の2種類があります。
実際の物件は見学せずに、取引事例等で査定価格を出す
机上査定は、物件の所在地、家の物件種別、築年数などを元に不動産仲介業者が査定価格を出します。査定依頼すると担当者が短時間で住宅の査定をしてくれます?
査定の出し方としては、物件周辺の取引事例や公示価格などに基づいて算出します。
不動産売却を検討しはじめた段階で、短時間で相場を把握するには、非常に有益な査定方法です。
物件所在地へ訪問して実際の物件を内見した上で査定価格を出す
訪問査定は、実査定とも呼び、文字通り不動産仲介会社の担当が、物件所在地へ訪問して物件を内見した上で、査定価格を出します。土地の字型、接道状況、日当たり、物件周辺の環境、建物や付帯設備の劣化具合などをチェックします。また、法務局で登記簿謄本などの状況調査も行います。
不動産を購入しようとしている買主にとって、権利関係はもちろん、物件に関することなど、知りたいことは沢山ありますので、査定を受ける段階で書類の準備をしておきましょう。
正確な査定を出すためにも購入時の書類は、できる限り手元に用意しておくことをお勧めします。
通常は、机上査定によって相場を把握したところで、物件を評価するための必要書類を用意して訪問査定を受けるのが一般的です。
査定が終わると仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を締結することになります。実際の販売活動は、媒介契約締結後となります。
机上査定⇒訪問査定⇒媒介契約⇒売却スタート
媒介契約時に不動産仲介会社から以下の説明があります。
上記の内容を納得したら、媒介契約書へ署名、捺印します。この時、物件状況報告書および設備表を作成します。
媒介契約の締結が終わりましたら、いよいよ本格的な売却活動に入ります。
売却活動にあたって売り出し価格を決める必要があります。売り出し価格は、価格交渉が入る前提で決めます。
ポイントは、2,590万円や3,380万円のように「8」や「9」を端数に設定します。これは、人が無意識に「安い」と感じる数字であるため、それだけ買主が注目しやすくなるからです。
買主との交渉は全て不動産会社が行いますので、売主側は何もする必要はありません。
必ずしも交渉に応じる必要はありませんが、少しでも高く不動産を売却したいのであれば、購入希望者に希望価格を提示してもらい、その上で交渉を行うことをお勧めします。
特にローン返済がある方は、希望価格を提示してもらった上で、「返済が不安である」ことを正直に伝えると最小限の値引き額に抑えることが可能です。
購入希望条件の整理後、購入希望者が決まりましたら購入申込書(買付証明書)に購入希望金額や諸条件を記載し署名・捺印して売主に提出します。
申込証拠金として10万円を受領するケースもあります。受領した申込証拠金は、売買契約時の手付金に充当されます。この時、住宅ローンの事前審査も同時に行います。
住宅ローンの事前審査も終わり、資金調達に問題なければ、売買契約を締結します。売買契約は不動産仲介会社、売主、買主が同席し、売買契約書の読み合わせ、本人確認と手付金の授受を行います。
売買契約にあたっては、売主本人の確認書類が必要になります。
まず、売主本人の確認書類です。住民票は登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合に必要です。住民票と印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内、共有名義の場合は共有者全員分が必要です。
登記済証(登記済権利書)は、売主が物件の所有者であることを証明する書類です。売却物件が平成17年以降に登記された物件は、登記済証の代わりに登記識別情報が発行されている場合は、登記識別情報を用意します。
売買契約締結時の流れは以下の通りです。
1.売主、買主の挨拶
簡潔に購入に対する感謝やお礼を伝えます。
2.売買契約書、付帯設備の確認
不動産仲介会社から買主側へ説明します。事前に取り決めていた内容と食い違いが無いかしっかり聞いておいてください。
3.売買契約書に署名捺印
売買契約書に印紙を貼付して、署名捺印します。
4.手付金の受け取り
通常は契約締結日前の事前入金がほとんどですが、着金確認をしておきましょう。
5.残金決済、引き渡し日の確認
残代金決済、引き渡し日など決済日のスケジュールを確認します。
項目 | 費用 |
---|---|
売買契約書に貼付する収入印紙代 | 印紙代は、売買価格によって異なります。 |
印紙代 | ※国税庁のHPをご覧ください。 |
次に「決済・引き渡し」についてご説明します。
決済・引き渡しは、買主が利用する住宅ローンの金融機関で行われます。
決済・引き渡しは、売主、買主、不動産仲介会社、司法書士、金融期間が一同に揃って行われます。
売主が用意する書類等 | 備考 |
---|---|
実印 | 登記手続き用 |
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) | 登記手続き用 |
本人確認書類(運転免許証やパスポート) | 登記手続き用 |
登記済証(登記済権利書)もしくは登記識別情報 | 登記手続き用 |
住民票 | 所有権登記名義人表示変更登記が必要な場合 |
固定資産税、都市計画税納税通知書 | 引き渡し日を持って精算 |
管理費、修繕積立金額の確認書 | 引き渡し日を持って精算 |
パンフレット、管理規約、付帯設備の保証書・取扱説明書、その他引継ぎ書類 | 引き継げる物は全て用意 |
鍵 | 鍵スペアキーも含めて全て持参 |
抵当権抹消書類 | 事前に金融機関側へ打診 |
決済・引き渡しの流れは以下の通りです。
1.登記手続き
売主は、登記委任状に記名押印して、登記必要書類を司法書士に渡します。
2.住宅ローン実行依頼
司法書士は、所有権移転登記ができることを確認して金融機関に住宅ローンの実行を依頼します。
3.残代金と精算金の授受
買主は、売主に残代金、固定資産税等の精算金を支払います。
4.書類の交付
売主所有のパンフレット、管理規約、付帯設備の保証書・取扱説明書、その他引継ぎ書類を買主へ渡します。
5.引き渡し
売主から買主へ「鍵」を引き渡すことで物件引き渡しが完了します。
6.不動産仲介会社、司法書士への報酬支払い
売主から報酬を支払います。
項目 | 費用 |
---|---|
抵当権抹消登記費用(登録免許税) | 1物件1,000円 ※土地+建物は2,000円 |
司法書士報酬 | 10,000円程度から |
仲介手数料 | 売買代金×3%+6万円(別途消費税)が一般的 |
以上が不動産売却手続きに関する一連の流れとなります。
では次に不動産を売却する際に誰が何を行うのか?を明確にしたいと思います。この場合、大きく分けて3種類あります。
実際、不動産売却手続きを行うにあたって、どの方法がベストなのか?を確認したいと思います。
不動産の売却は、当事者の売主、買主の他に司法書士、金融機関、不動産仲介会社が関与します。
まず、関係者の役割を解説します。
関係者 | 役割 |
---|---|
司法書士 | 所有権移転登記、抵当権抹消登記、 |
金融機関 | 抵当権の抹消 |
不動産仲介会社 | 買主探索、重要事項説明・売買契約書等の作成、精算金等の計算 |
では、各関係者へは、どんな時に依頼するのでしょうか?
住宅ローン残債がある不動産売却を行う際は、司法書士、銀行などの金融機関、不動産仲介会社が必要です。
売却に関与した3社には、それぞれ手数料を支払います。
項目 | 費用 |
---|---|
司法書士 | 抵当権抹消費用 不動産1件につき1,000円の登録免許税 司法書士報酬10,000円程度から |
司法書士 | 所有権移転に伴う登録免許税+司法書士報酬 |
金融機関 | 住宅ローン繰り上げ返済手数料 |
不動産仲介会社 | 仲介手数料(売買価格×3%+6万円別途消費税が一般) |
抵当権の無い不動産を売却する場合は、売主、買主だけで行うことも可能です。
よくあるのが地方のケースで買主が隣地の場合、わざわざ不動産会社に頼んで、買主を探してもらう必要もありません。
更に隣地であれば、住宅などの用途地域も同じですし、買主側が不利益を被る可能性は非常に低いです。
従って、不動産会社が行う重要事項説明を受ける必要がありません。
さらに、抵当権が無ければ、司法書士や金融機関も関与しません。
そのため、売買契約書の基本的な雛形を用意して売主、買主双方が記名捺印すれば、売買契約は終了します。
自分たちで不動産売買を行う際の注意点で最も難易度が高いのが所有権移転登記です。
法務局へ言えば担当者が親身に教えてくれますが、当人同士の意思疎通がうまくいくことが前提です。
従って、売主と買主が一緒に法務局へ行ってください。
多少面倒ではありますが、当人同士で所有権移転することは可能です。
例えば地方の更地取引で売買金額が少ない場合、取引費用を節約するという理由から、当人同士で所有権移転を行うケースはあります。
項目 | 費用 |
---|---|
登記費用 | 所有権移転に伴う登録免許税 |
司法書士費用は節約可能ですが、所有権移転に伴う、登録免許税は別途必要となります。
売却の一部を依頼する場合は、隣地や親族への売却です。この場合、買主を探す手間が無くなりますので、不動産会社は必要ありません。
ただし、契約内容など後から不安になるケースもあり、不動産会社に仲介を依頼することもよくあります。
また、抵当権付き物件は、金融機関が司法書士無しに登記変更を行うことを嫌がります。
従って、当人同士の場合、抵当権が付いていない物件に限られます。
項目 | 費用 |
---|---|
登記費用 | 所有権移転に伴う登録免許税 |
不動産仲介会社 | 仲介手数料(売買価格×3%+6万円別途消費税が一般) |
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