不動産売却後の確定申告における必要書類完全ガイド

不動産売却後の確定申告における必要書類完全ガイド

給与所得のみの会社員で年末調整を会社任せにしている方で、マンションや土地、戸建てを売却した際に「確定申告」が必要になるケースがあります。

税務署からの連絡で後から気づく事がないよう、「これからマイホームを売却する方」や「相続した家を売却するかもしれない方」はぜひ、このページを最後までご覧ください。

ペンギン生徒

これからマイホームを売却するのですが確定申告したことないので・・・手続きが不安です・・・

アザラシ先生

大丈夫じゃよ!確定申告は意外とカンタンじゃからこのページをしっかり読んで欲しい!

目次

不動産売却後の確定申告が必要・不要の判定方法

勘違いされるケースで非常に多いのが、住宅などの不動産を売却した方、「全員」が確定申告しなければならないと思われているケースがありますが、これは間違いです。

では、不動産を売却した際、どんなケースに該当すれば確定申告が必要なのでしょうか?

売却益が出たときは確定申告が必要

売却益が出たときは確定申告が必要

不動産売却において売却益(利益)が発生した場合は、確定申告が必要です。

売却で得られた譲渡価額から取得費、譲渡費用を差し引いた金額がプラスあれば、譲渡価額に対して「譲渡所得税」が発生します。

譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用

譲渡所得がプラス(売却益)になっていれば、確定申告が必要

売却損の時は確定申告は不要

売却損の時は確定申告は不要

不動産売却において売却損(譲渡損失)が出た場合は、確定申告の必要はありません。

基本的に不動産売却で譲渡損が出た場合は、ほったからしで問題ありませんが、損失を他の所得と相殺することで税金が安くなる特例があります。

譲渡所得を計算した時に出た損失を給与所得など他の所得の利益をと相殺することを損益通算といい、相殺しきれなかった損失を翌年以降の所得と相殺することを繰越控除といいます。

マイホームの不動産売却による損失は、損益通算と繰越控除が可能です。損が出た場合、確定申告の必要はありませんが、給与所得等がある方は、確定申告しておいた方が良いケースもあります。

アザラシ先生

確実に売却損が出る人は、税金が戻ってくる可能性があるので以下のページを参考にするとよいぞ!

その他、確定申告が必要なケース

確定申告が必要な人
  • 2箇所以上から給与所得がある。
  • 会社員でも年収2,000万円を超えており年末調整の対象外である。
  • 副業などで得た所得が20万円を超える。
  • 雇用主から年末調整を受けていない。

他にも細かい条件がありますが、まずは上記を頭に入れておけば良いと思います。

不動産売却後に確定申告をしないとどうなるの?

確定申告は、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得を翌年の2月16日~3月15日までに申告し納税する必要があります。

確定申告は、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得を翌年の2月16日~3月15日までに申告し納税する必要があります。

いったん課税された税金を納めなくていいことにしてくれる制度はありません。

期限までに税務署へ確定申告&納税を行ってください。

期限までに完納できないと50日以内に督促状が届き、さらに10日経過すると、財産の差し押さえなどの滞納処分手続きが行われることになります。

どうしても納められない時は、税務署に相談しましょう。

なお、少しの間、納付を待ってくれる制度はありますが、特殊な事情がある場合だけです。

災害などで大きな損害を受けた場合や納税者自身が病気にかかった場合などで税金の納付が困難な場合に限って、税務署長の許可で納税猶予を受け1年以内の期間に分割納税が認められます。

この場合、後で解説します延滞税は全額または半額免除されますが、原則的に担保が必要です。

重加算税

例えば所得隠しの場合、ペナルティーの意味で35%または40%の「重加算税」がかかります。さらに損害遅延金にあたる延滞税もかかります。

延滞税

確定申告の期限である3月15日は、本来納めるべき税金の期限でもあります。

この期限までに完納しない場合に課税される罰則的税金が延滞税です。

気になる税率ですが、申告期限の翌日から税金を納めた日までの期間に応じて2ヶ月以内は年2.6%、2か月を超えた期間は年8.9%の割合で日割り計算されます。(平成30年の場合)

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告書の提出期限である3月15日までに提出しなかった場合、本来納付すべき本税に加えて課税される罰金的な意味合いを持っています。

無申告加算税は、本来納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%を乗じて計算した金額となります。

ちなみに、税務署の税務調査受ける前に自主的に期限後申告した場合は、無申告加算税は5%を乗じた金額に軽減されます。

不動産売却後の確定申告における必要書類

不動産売却後の確定申告における必要書類

確定申告を行う義務があるのに申告しないリスクについては、十分おわかりいただけたかと思います。

次に不動産売却において譲渡益が発生した場合の必要書類について解説します。

確定申告のための必要書類

確定申告に必要な書類
  • 確定申告書B様式
  • 譲渡所得の内訳書
  • 購入時の取得費がわかる書類
  • 売却時の譲渡費用がわかる書類

上記を用意しておけば、確定申告後も税務署から連絡くることは無いと思います。各種書類について、「初めて知った」という方も多いと思いますので順番に解説します。

確定申告書B様式

確定申告書の用紙を指します。申告書B・申告書第三表(分離課税用)となります。

会社員の方で給与所得のある方は、申告書B・申告書第一表(分離課税用)に会社からの年末調整で取得した源泉徴収票を転記して、申告書を作成します。

譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】には、売却不動産の売買契約日などの取引状況、土地や建物面積、譲渡価額などを入力します。

個人的には、不動産売却における確定申告書の作成は、確定申告書作成コーナーを使えば簡単に作成できますので、ぜひ活用をお勧めしたいです。

購入時の取得費がわかる書類

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

次に売却した不動産の購入金額(取得費)がわかる書類を準備します。

購入時の売買契約書写しや建築請負契約書

不動産の購入価額が明記された売買契約書です。本書を用意してコピーを提出します。必須書類ではありませんが、提出できないと、本来払わなくてもよいはずの税金が発生します。

売買契約書、建築請負契約書に貼付した印紙税

購入時の売買契約書に貼付して割印した収入印紙代です。契約書のコピーを提出する際に取得費として計算できます。

登記費用の領収書写し

登記費用は、登記の際にかかる税金(登録免許税)と登記手続きを依頼する司法書士への報酬(司法書士報酬)の2種類があります。

こちらも、領収書のコピーを添付することで取得費として計上できます。

住宅ローン費用の領収書写し

住宅ローン費用は注意が必要です。住宅ローン事務手数料、金銭消費貸借契約書の印紙税は取得費として計上出来ますが、住宅ローン保証料と団体信用生命保険料は、使用開始日(居住日)以降の期間分は計上できません。

仲介手数料の領収書写し

居住用財産を含む土地や建物など不動産会社に支払った仲介手数料があれば、領収書写しをご用意ください。

不動産取得税

土地建物を取得した際に支払った地方税です。

固定資産税・都市計画税精算金

1年分の納税額を引き渡し日以降で日割り計算し精算したのであれば、取得費用として計上できます。

その他

その他以下の費用も取得費として計上できます。

取得費として計上できるもの
  • 古家の解体&取り壊し費用
  • 整地、埋め立て、地盛り、下水工事、擁壁工事等
  • 増改築やリフォーム費用
  • 給湯やエアコン等で建物用に付属する設備

売却時の譲渡費用がわかる書類

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用

次に不動産を売却した際に譲渡費用として計上できるものをご紹介します。

売買契約書に貼付した印紙税

購入時同様、売却時にも契約書に貼付した収入印紙代は譲渡費用として計上できます。これは、購入時同様、売買契約書のコピーを用意しておきます。

登記費用の領収書

不動産売却において、売渡証書という書類を作成した方で、司法書士に報酬を支払ったのであれば、譲渡費用と見なされます。

また買主の登記費用を負担した場合も同様です。

ちなみに、住宅ローンを組んでいた方は、残金決済時に抵当権を抹消しますが、抵当権抹消費用は、譲渡費用とはみなされませんので、注意してください。

仲介手数料の領収書写し

購入時同様、不動産売却時においても不動産会社への仲介手数料は譲渡費用として計上できます。領収証のコピーを用意してください。

不動産売却後の確定申告で各種特例を利用する場合の必要書類

譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別排除

マイホームを売却して譲渡所得がプラス(売却益)に場合は、確定申告が必要となりますが、特別控除などの各種特例を利用すれば、譲渡所得税と住民税が課税されません。

特別控除などの各種特例を利用する際は、確定申告が必要です。
その際に別途必要となる書類について解説します。

譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除

譲渡所得がプラス(売却益)となり特別控除後の所得が発生しない場合も確定申告が必要

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

マイホーム(居住用住宅)を売却して譲渡所得が発生した場合、所有期間に関係なく、適用要件を満たすと、課税譲渡所得(売却益)から最高3,000万円を控除することができます。

3,000万円の特別控除の特例を受けるためには、上記の必要書類と下記書類を別途用意して、確定申告時に提出します。

チェック

譲渡契約締結日の前日において、住民票に記載されていた住所と売却した居住用財産(マイホーム)の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなど

3,000万円特別控除の詳細は以下で詳しく解説しています。

不動産売却後の確定申告書の作成はインターネットが断然便利

確定申告書は、何も税理士に頼む必要はありません。国税庁がはじめた「確定申告書作成コーナー」を使えば、インターネットで自宅から確定申告書を作成でき、そのまま税務署へ提出することができます。

アザラシ先生

実は、確定申告書作成コーナーを使えば意外とカンタンに確定申告書が作成できるぞ!実際に確定申告書を作ってみたので参考にして欲しい!

税理士監修者コメント

本村健一郎

確定申告を忘れてしまうとペナルティである延滞税や無申告加算税がかかることがあります。ご自身に申告義務があるかどうかを確認しましょう。

税理士:本村健一郎の詳細

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イエイ
公式サイトへ
・提携社数が多い
・売却相談をメールor対面で可能
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・農地査定ができる
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