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「実家を相続したものの住む予定が無いため売却して現金に充てたい」
そんな方も多いと思います。
しかし、不動産を売却して所得(儲け)を得ると配偶者控除を受けることができない。
つまり、扶養から外れるのではないか?
そんな心配をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
配偶者控除と言いましても、大きく分けて2種類あります。
大体多くの方がこの2つをごっちゃにされています。
また、あまり馴染みがない方も多いと思いますが、贈与税の配偶者控除もあります。
そこで、このページでは、不動産売却における配偶者控除について、徹底解説します。ぜひ、最後までご覧ください。
まずは、不動産売却後に誰もが気になる2種類の配偶者控除について見ておきましょう。
「これ以上稼ぐと扶養から外れるからパート減らしているんだよね。」 「103万円以上稼いだら税金が高くなるからこれ以上稼いでいない。」等々、 このページをご覧の方なら、一度はこれらの話を聞かれたことがあると思います。
よく配偶者控除と呼ばれる扶養には、大きく分けて2種類あります。 社会保険上の扶養と税金上の扶養です。
この2種類をごっちゃにされている方がいらっしゃいます。
2種類の中で不動産売却において影響を受けない扶養から解説します。
社会保険上の扶養とは、「扶養してもらう人」が得をします。
主な条件としては、扶養してもらう人の年収が130万円未満となり
例えばパート年収100万円の奥さんがいたとしたら、奥さんが旦那さんの社会保険の扶養に入ると奥さんは、社会保険料の負担がなく社会保険に入れます。
もちろん、旦那さんの負担も上がりません。
奥さんが親から相続した不動産を売却したなどで、一時的に所得が大幅に増えた場合でも、「社会保険上の扶養」は影響しません。
しかし、社会保険料の負担がアップしないのは、会社員の場合だけです。
国民健康保険料を支払っている自営業者の方やリタイヤ世代は、この限りではありません。詳しくは、以下のページで詳しく解説しています。ぜひ、参考になさってください。
配偶者や親の家を売却した方で所得税や住民税を支払った方は、翌年以降の健康保険料がアップする可能性があります。
税金上の扶養とは、社会保険とは逆で「扶養する人」が得をします。
税金(所得税・住民税)は課税所得に対して課税されます。
例えば、会社員の場合ですと、
課税所得=給与-控除
上記で課税所得を計算して、税率(所得税・住民税)を掛けて税金を計算します。
この時、配偶者控除と言いまして、所得が低い人の面倒を見てあげるなら、面倒を見ている人の所得からいくらか「控除」してあげることができます。
配偶者控除とは、簡単に言いますと、「旦那さん、奥さんの稼ぎがないなら旦那さんの税金を少し減らしてあげますよ。」という制度です。
この配偶者控除とは、扶養される人の所得が103万円以下の場合、扶養する人の所得から38万円控除することができます。
ちなみに不動産売却による所得(譲渡所得)の計算については以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
これから土地や住宅を売却しますが、「譲渡所得!譲渡所得!譲渡所得!」という言葉をよく聞きます。「一体、譲渡所得って何なの?」
では、パート収入などで扶養される配偶者の所得が103万円を超えたら配偶者控除が適用されないかと言うとそうではありません。
配偶者特別控除が2018年に新設され扶養される人の給与所得が103万円~201万円未満の場合、「扶養する人の所得から3万~38万円控除してあげますよ!」と段階的に控除が適用されるようになりました。
従って、所得が110万円になったとしても、いきなり配偶者控除が無くなるわけでなく、段階的に控除される金額が減ることになります。
とは言え不動産売却における所得(譲渡所得と言います)は一時的な場合がほとんどだと思います。2年目以降は、配偶者控除について、気にする必要はありません。
不動産売却における一時的な収入を得る可能性が高い方で、健康保険料や後期高齢者の保険料や年金が気になる方は、以下のページをご覧ください。
このページをご覧の方は、不動産売却において「儲け」つまり「譲渡所得」が発生した方だと思います。不動産売却で譲渡所得が発生すると所得税と住民税を納税する義務が発生します。・・・
75歳(一定の障害がある方は65歳以上)になると、国民健康保険の被保険者も被扶養者も、健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者として保険料を納めることになります。
最後に贈与税の配偶者控除について解説します。
配偶者からの贈与は、基礎控除額の110万円の他に配偶者控除(最大2,000万円)を差し引くことができます。
従って、配偶者控除を受ける年は、基礎控除と合計した2,110万円まで無税ということになります。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産の課税価格に加算されるという規定がありますが、配偶者控除を受けた場合の控除額に相当する部分は、加算する必要はありません。
つまり、相続税が課税されないことになっています。
ただし、不動産取得税は課税されますので注意してください。
不動産の売買では大きなお金が動きます。となれば、かかる税金は馬鹿になりませんよね。特に気になるのが、「売却と贈与で、どのように税額が変わるのか?」・・・
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