PR
マンションや一戸建てなどのマイホームを売却の際に必ず計算しておかなければならないことがあります。
それは、不動産売却の際に発生する所得税、住民税や取得費、減価償却費、確定申告の方法を調べる必要があります。
このページでは不動産売却で必ず計算しておかなければならない税金の「計算」方法をお伝えします。
税金の計算は正直とてもややこしいです。普段、生活していても聞き慣れない用語なども出てくると思いますが、なるべくわかりやすく解説します。ぜひ、最後までお付き合いください。
ペンギン生徒
アザラシ先生
税金(所得税・住民税)=課税譲渡所得(利益)×税率
不動産売却での税金は、課税譲渡所得(利益)×税率で計算します。
居住用不動産を売却した際、売却益が発生しますと、所得税と住民税が課税されます。
売却益(譲渡所得)とは、利益のことを指し、売却額(譲渡価格)から取得費用(譲渡費用)を引いた金額のことを指します。
所有期間の長い住宅ですと、建物としての資産価値も経年とともに下がるため、「ウチは関係ないよ」と思われる方は、「少し待っていただきたい!」です。
後で解説しますが、もしかしたら、売却益が発生して譲渡所得税などの税金が発生するかもしれませんよ。
ペンギン生徒
アザラシ先生
まず、はじめに不動産を売却した場合の利益(課税譲渡所得)を計算します。課税譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
税金(所得税・住民税)=課税譲渡所得(利益)×税率=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除額
わかりづらい単語が並んでますので、もっとかみ砕いてご説明しますと
売却益=売却金額-購入金額-売却時の経費-特別控除額
となります。
譲渡価格とは、売却した価格を指し、譲渡費用は仲介手数料や登記費用など売却時にかかった経費を指します。さらに、特別控除額を差引くことで売却益を計算します。
要するに上記の計算式で、「いくら儲かったのか?まずば、利益を計算しましょう。」という話です。それでは、この4つの計算要素を順番に見ていきましょう。
ペンギン生徒
アザラシ先生
売却金額とは、売却(譲渡)によって得られた収入金額を指します。通常は、買主側からの契約時に入金される手付金、決済時の残金、さらに固定資産税を精算した際は精算代金の合計額となります。
意外と思われるかも知れませんが「固定資産税の精算金」は、売却金額(収入金額)に含める必要があります。
固定資産税の精算金は、売買契約書に記載されないため忘れがちですが、固定資産税は、1月1日現在の不動産所有者に請求されます。
通常、固定資産税の精算は、引き渡し日を境にして払い過ぎている固定資産税を売買金額とは別に買主から受け取ります。
この金額も収入金額に含める必要があります。
売却金額(収入金額)=手付金+残金+固定資産税の精算金
アザラシ先生
取得費とは、売却した土地や建物などの購入代金を指します。
取得費には、次のようなものが含まれます。
などが含まれ、取得費用が不明な場合は、売却価格の5%を取得費と見なすことができます。
取得費の中で特に金額が大きいものが土地と建物になりますが、どちらかに該当することで計算方法が大きく変わります。
土地の場合は後で解説します「減価償却」という考えがなく、購入時の金額が取得費となります。
取得費とは売却不動産の購入額となるのですが、建物部分の取得費は減価償却後の価格で算出します。
減価償却費と聞いて「難しいから無理!!」と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、わかりやすく解説しますので安心してください。
・建物部分の購入金額(取得費)の計算方法
建物の取得費=購入代金(建築費)-減価償却費
・減価償却費の計算方法
減価償却費=購入代金(建築費)×0.9×償却率×経過年数
この償却率に関しては、法定耐用年数とともに償却率があらかじめ決まっています。経過年数は、購入時から売却時までの経過年数を指し6ヶ月以上は1年、6ヶ月未満は切り捨てて計算します。
■法定耐用年数(定額法)
構造 | 非事業用 | 事業用 | ||
---|---|---|---|---|
マイホーム・セカンドハウス | 賃貸マンション | |||
耐用年数 | 償却率 | 耐用年数 | 償却率 | |
木造 | 33年 | 0.031 | 22年 | 0.046 |
軽量鉄骨 | 40年 | 0.025 | 27年 | 0.038 |
鉄筋コンクリート造 | 70年 | 0.015 | 47年 | 0.022 |
アザラシ先生
それでは、実際に計算してみましょう。
アザラシ先生
次に売却時の経費は譲渡費用と言われており、不動産売却の際にかかった費用を指します。
最後の特別控除額を解説します。最も有名なのが、所有期間の長い短いに関係なく、居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得から最高3,000万円までが控除できます。
つまり、3,000万円以上利益が出なければ税金が課税されることがありません。
親が住んでいた家を相続した、空き家を売却することになっても居住用と同様に3,000万円の特別控除が適用になる可能性があります。
これは2016年の税制改正で新しくできた制度となります。
不動産売却における税金は、譲渡所得(利益)×税率で計算します。
まずは、利益を計算して、そこに税率をかければ終了です。
税率は、売却した不動産の所有期間によって変わります。
■居住用
所有期間 | 所得税 | 住民税 | |
---|---|---|---|
5年以下 | 30.63% | 9% | |
5年超 | 15.315% | 5% | |
10年超(居住用不動産のみ) | 課税譲渡所得6,000万円以下の部分 | 10.21% | 4% |
課税譲渡所得6,000万円超の部分 | 15.315% | 5% |
※上記に復興特別所得税が加算されています。
それでは、戸建てにおける譲渡所得を計算します。
例えば3,000万円で購入した家を2,000万円で売却したとします。譲渡費用ですが、話を簡単にするため仲介手数料のみが発生したと想定します。仲介手数料は66万円とします。
物件 | 物件 | 経過年数 | 譲渡価格 | 譲渡費用 |
---|---|---|---|---|
木造戸建て | 3,000万円(建物2,000万円+土地1,000万円) | 10年 | 2,000万円 | 66万円 |
建物は減価償却の対象となるため、取得費等は以下で計算します。
減価償却費 | 取得費 |
---|---|
2,000万円×0.9×0.031×10年=558万円 |
建物:2,000万円-558万円=1,442万円 土地1,000万円 取得費=1,442万円+1,000万円=2,442万円 |
課税譲渡所得は以下で計算します。
譲渡価格-取得費-譲渡費用 | 譲渡所得 |
---|---|
2,000万円-2,442万円-66万円 |
▲508万円(譲渡損失) ※税金は発生しません。 |
同様に上記と同じ条件で譲渡所得を計算します。
例えば3,000万円で購入した家を3,000万円で売却したとします。譲渡費用ですが、話を簡単にするため仲介手数料のみが発生したと想定します。仲介手数料は66万円とします。
物件 | 購入額 | 経過年数 | 譲渡価格 | 譲渡費用 |
---|---|---|---|---|
木造戸建て | 3,000万円(建物2,000万円+土地1,000万円) | 10年 | 3,000万円 | 66万円 |
建物は減価償却の対象となるため、取得費等は以下で計算します。
減価償却費 | 減価償却費 |
---|---|
2,000万円×0.9×0.031×10年=558万円 |
建物:2,000万円-558万円=1,442万円 土地1,000万円 取得費=1,442万円+1,000万円=2,442万円 |
課税譲渡所得は以下で計算します。
譲渡価格-取得費-譲渡費用」 | 譲渡所得 |
---|---|
3,000万円-2,442万円-66万円 | 492万円(譲渡所得) |
このように購入時と同じ価格で家を売却しても譲渡益が発生します。くれぐれもご注意ください。
しかし、居住用財産(マイホーム)を売却した場合は、所有期間に関係なく3,000万円の特別控除が使えますので、ほとんどの方は税金が発生しないはずです。
特別控除を使っても税金が発生してしまう方は最後までご覧ください。
ペンギン生徒
アザラシ先生
税金を安くする裏技的な技法などありませんが、なるべく安く抑えたい方は、以下も必見です。
中古マンションなどのマイホーム用不動産の場合、所有期間が10年以上経過すると、軽減税率が適用されます。
所有期間 | 所得税 | 住民税 | |
---|---|---|---|
5年以下 | 30.63% | 9% | |
5年超 | 15.315% | 5% | |
10年超(居住用不動産のみ) | 課税譲渡所得6,000万円以下の部分 | 10.21% | 4% |
課税譲渡所得6,000万円超の部分 | 15.315% | 5% |
アザラシ先生
取得費がわからない場合、売却価格の5%を取得費としかみなされません。そのため、95%が税金の対象となります。
もし、購入金額が不明な場合でも取得費として認められる場合があります。
①購入当時の通帳やメモなどで売主側に支払ったことがわかる。
②分譲当時のパンフレットなどに記載されている金額を参考する。
③ローンの金額を参考にする(ローンを組むと登記簿謄本に借入額が記載される)。
④不動産会社側の取引記録。
詳細は、税務署に確認いただきたいのですが、とにかく諦めないことが重要です。
売却した不動産がマイホームなのか賃貸用マンションなのかで税金の計算方法は変わります。ルールを守って税金の計算で損しないようにしましょう。
不動産を高く、しかも早く売りたいなら、不動産会社に仲介を依頼する必要があります。しかし、不動産会社なら、どこに頼んでもいいわけではありません。
あなたが売却しようとしている不動産を得意とする不動産会社に依頼することが重要です。
そのような不動産会社は、不動産一括査定サイトを使えば効率的に探すことができます。
不動産の一括査定サイトは、自分の不動産情報と個人情報を一度入力するだけで、複数の不動産会社に完全無料で査定を依頼することができます。
一括査定サイトを使えば、自分が売ろうとしている不動産売却に強い会社を効率よく探すことができます。
納得のいく査定根拠を示してくれる不動産会社なら、不動産売却が得意な業者であると言ってもいいでしょう。
また、具体的な売却時期が決まっていなくても査定だけでもOKです。査定結果を見て、売却するか?しないか?を検討しても問題ありません。
一括査定サイトは、30サイト以上もあります。まともに稼働していないのを除いたとしても、どれを使えばいいか迷ってしまいますよね。
そこで、不動産いろは編集部では、運営歴や利用者の評判などを加味して、信頼できる10サイトを厳選してお勧めしています。
サイト名 | メリット | デメリット | 対応地域 | サービス 開始年 |
---|---|---|---|---|
★★★★★![]() 公式 サイトへ |
・日本初の不動産一括査定サイト ・大手NTTデータグループの運営だから安心 ・売却ノウハウ本を無料ダウンロードできる |
・提携社数は多くない | 全国 | 2001年 |
★★★★★![]() 公式 サイトへ |
・超大手だけに査定依頼できる | ・中小の不動産会社との提携はない ・大都市に偏っている |
全国(大都市) | 2016年 |
★★★★★![]() 公式 サイトへ |
・東証プライム上場企業が運営する ・売主の味方としてのエージェント制 |
・大都市に偏っている | 全国(大都市) | 2015年 |
★★★★★![]() 公式 サイトへ |
・提携社数が多い ・不動産会社ごとの専用ページがあり、特徴やアクセス、スタッフ紹介まで詳しく見ることができる。 ・農地査定ができる |
・運営歴が浅い | 全国 | 2014年 |
★★★★★![]() 公式 サイトへ |
・提携社数が多い ・売却相談をメールor対面で可能 ・不動産会社に代わりに断る「お断り代行サービス」がある ・査定後フォローをしてもらえる ・農地査定ができる |
・運営会社が非上場 | 全国 | 2007年 |
不動産一括査定サイトの賢い使い方として、お住まいの地域に合わせて組み合わせて利用するのが一番です。
1つだけ不動産一括査定サイトを利用しても、地域によってベストな不動産会社が見つかるとは限りません。
複数の不動産一括査定サイトを組み合わせて利用することで、ご自身の不動産売却にぴったりの不動産会社が必ず見つかります。
当サイトでは、以下の組み合わせがベストな選択だと考えてますので、ぜひ複数の不動産一括査定サイトをご利用ください。
3大都市圏・札幌市・福岡市 | それ以外の地域 |
---|---|
![]() 公式 サイトへ + ![]() 公式 サイトへ + ![]() 公式 サイトへ |
![]() 公式 サイトへ + ![]() 公式 サイトへ + ![]() 公式 サイトへ |
ポイント | ポイント |
大都市に強い「すまいValue」「おうちクラベル」で売却に強い有名大手を網羅。「HOME4U」を加えることで中堅や地元の実力企業も候補に入れる。 | 地域によっては、提携不動産会社が少ない場合もあるため、提提会社数の多い3サイトを組み合わせたのがポイント。 |
日本初の一括査定「HOME4U」悪質業者は徹底排除!
査定依頼数は累計35万件。年間700万人が利用
業界を代表する大手6社の査定だから安心安全「すまいValu」
提携不動産会社数1,700社以上!
利用者数は1,000万人を突破!