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2016年1月から開始された「マイナンバー制度」
健康保険証の役割も担うマイナンバーカードは、不動産を売却する際に必要なのでしょうか?
結論として、マイナンバーカードの提出が必要なのは売主もしくは貸主です。
その他にも様々な条件があります。この記事を最後まで読めば、切っても切れない不動産売却とマイナンバー制度の仕組みや注意点を理解できるでしょう。
不動産売却でマイナンバーカードを提出しなくてもいいケースについても解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
マイナンバーは納税手続きや社会保障の申請をするときに便利な身分証明書です。
社会保障と税金そして災害時に本人情報を確認するために国から配布されている大切な数字になります。マイナンバーを使用することで、面倒な行政の手続をスムーズに行えるようになるほか、個人に必要な支援を届けやすくなりました。
このマイナンバーは家や土地を売るときにも必要となる場合がありますが、一体どのような場合にマイナンバーの提出が必要となるのか詳しくみていきましょう。
マイナンバーを提出しなければいけないのは、売主もしくは貸主です。つまり売却時と家を貸す場合にマイナンバーが必要となります。
それでは、一体どんな売却または賃貸契約の場合にマイナンバーが必要となるのか、提出が必要な取引条件を紹介します。これから行う不動産契約がマイナンバーの提出が必要な取引条件となるかどうか確認してみてください。
不動産売却時に同じ買主から100万円以上の金額を受け取る場合は、マイナンバーが必要です。
一度に100万円を受け取るだけでなく、50万円ずつ分割で受け取るなど、年間で合計100万円以上の金額となった場合にマイナンバーの提出を請求されます。
また取引の相手側が法人である場合に限られます。買主が会社もしくは宅建業者である個人など、組織が絡んでくる場合にマイナンバーの提出が必要です。
ただし個人で不動産投資を行っている人や個人で仲介をしている場合には、マイナンバーは必要ありません。
売買だけでなく賃貸の場合もマイナンバーが必要です。賃貸の場合は、ひとつの法人の借主から年間15万円以上の家賃(地代)収入がある場合にマイナンバーを提出します。
不動産売却時に税務署へ提出する「法定調書」に記載するためにマイナンバーが必要です。
法定調書には、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」があり、それぞれ不動産業者が税務署へ提出しなければならない書類となります。
これらの法定調書には、所得税や相続税の特別措置に関する内容を記載する個所がある書類です。
つまり、マイナンバーを提出しなければいけない不動産取引とは、法定調書を提出する取引かどうかです。
マイナンバーには個人の大切な情報が詰まっており、できれば安易に提出をさけたい書類です。マイナンバーの悪用をできるだけ避けるための注意点を解説していきます。
マイナンバーは、提出した不動産会社で使用されるとは限りません。法定調書を作るため不動産会社から別会社に委託される可能性があります。
マイナンバーの提出を迫った会社が、取引している不動産会社からの依頼かどうか確認してみましょう。不動産売買の機に乗じて、マイナンバーを盗み出そうとする会社であるかもしれません。
相手先をよく確認せずに提出するのは得策とは言えません。相手会社の名称をチェックしマイナンバーを提出するように心がけましょう。
不穏な気配を察知してマイナンバーの提出を拒否したとしても、不動産売却自体は可能です。
ただし法定調書にマイナンバーを記載する義務があるため、提出を拒否した場合は「なぜマイナンバーの提出を拒否したのか」「義務違反を犯したのかどうか」など提出しない理由が公的に記録される場合があります。
しかしこれらの違反を犯したとしても、提出拒否行為が罰則対象とはなりません。
つまり、提出しなければ不動産会社が書類作成に困るものの、売主が法律で罰せられることはないのです。
それでも法定調書の作成にはマイナンバーが必要であり、不動産会社がマイナンバーの提出を求めること、さらに外部の業者にマイナンバーの件を任せることは法律で認められています。
マイナンバーを紛失した場合には、市町村の窓口で再発行申請を行えば、約1ヶ月で再発行できます。
しかし紛失手続を行う前に、失くしたのが「通知カード」なのか「マイナンバーカード」なのかを確認しましょう。
マイナンバーカードと通知カードを混同している人が多い傾向ですが、マイナンバーカードは申請していないと発行されていません。
通知カードとマイナンバーカードがあり、平成27年10月以降に市町村から配布されたカードは通知カードです。1枚で身分証となり得るマイナンバーカードを発行するためには、別にマイナンバーカードの取得手続きを行わなければいけません。
マイナンバーに関する疑問は「マイナンバー総合フリーダイヤル」で受け付けています。紛失の際の利用停止は24時間365日受け付けているので、利用してみてください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日9:30~20:00
土日祝9:30~17:30(年末年始除く)
それでは不動産売却でマイナンバーカードを提出する流れについてみていきましょう。
法定調書を作成するためのマイナンバー提出には、2通りの方法があります。
顔写真入りであるマイナンバーカードは、それ単体だけで提出可能ですが、番号だけが記載されている通知カードだけでは本人確認として不十分です。そのため通知カードを提出する場合には、プラス身分証明書の提出が求められます。
また②の場合の通知カード以外の本人確認証を提出する場合とですが、保険証のような顔写真がない書類しかない場合、2種類以上の本人確認証が必要となるので注意しましょう。またコピーの提出をする場合にも、同様に2種類以上の書類が必要となる場合があります。
上記の本人確認証は個人である売主が提出します。原則として所有権者のマイナンバーが必要です。家族のマイナンバーカードは受け付けてもらえないので注意しましょう。
宅建業者か委託された法人へマイナンバーカードを提出しましょう。買主が宅建業者以外の一般的な個人である場合には、法定調書の提出が義務付けられていないため、提出の必要はありません。
預かったマイナンバーを「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」に記載後、宅建業者は税務署に法定調書を提出します。
マイナンバーは重要な個人情報が詰まっている情報のため、業者も取扱いには十分注意しなければいけません。
これは、個人情報保護法やマイナンバー法により厳しく取り決められており、業者は違反しないよう義務が課せられています。
マイナンバーを悪用されないか不安な人が抱える疑問をいくつかピックアップし、それに対する回答をまとめました。マイナンバーの提出に不安をお持ちの人は、ぜひ参考にしてください。
個人情報保護法第23条により、本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはできません。また本人の周囲の人間に依頼し、個人情報の提出を求めることも禁じられています。
あくまで個人情報は本人の意思により提出されるべきとされています。
マイナンバーは必要な書類のみに記載され、例え業者であっても、不要にマイナンバーを使用することは認められていません。これはマイナンバー法48・49・51条にて定められています。
マイナンバー法19・20条により、提出されたマイナンバーを使い不正に利用することもできません。マイナンバーを使って個人情報を引き出すことも法律で禁止されています。
マイナンバーは法定調書を作成するために税務署から提出が義務付けられています。提出が必要な取引には条件があり、年間100万円以上の売買取引もしくは年間15万円以上受け取る賃貸借契約の際にマイナンバーが必要です。
それ以外にも提出には細かい条件があるため、これまで紹介してきたことを参考にマイナンバーの提出について確認してください。
提出を求めた業者は、安全確認をしながらマイナンバーを取り扱うよう、法律で義務付けられています。また売主がマイナンバーの提出を拒否した際には業者が強制的に提出を求めることもできませんので、安心してください。
しかしながら、同様に法定調書を作成するために売主のマイナンバーの提出が義務付けられています。スムーズな取引のために、安全性を確認した後マイナンバーの提出を検討してみてください。
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