配偶者や親の家を売却した方で所得税や住民税を支払った方は、翌年以降の健康保険料がアップする可能性があります。
このページをご覧の方で、健康保険を含む社会保険について、混同されている方も多いため、まずは、不動産売却の際に影響する社会保険について整理したいと思います。
■個人事業主やリタイア世代
個人事業主やリタイア世代 | 医療保険 | 国民健康保険 | 前年の課税所得に応じて |
---|---|---|---|
年金保険 | 国民年金 | 16,340円(固定) |
■会社員
会社員 | 医療保険 | 健康保険 | 4~6月分の給与に応じて |
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年金保険 | 国民年金 | 16,340円(固定) | |
厚生年金 | 4~6月分の給与に応じて | ||
労働保険 | 雇用保険(失業保険) | 4~6月分の給与に応じて | |
労災保険 | 4~6月分の給与に応じて |
まず、結論から言いますと「会社員」の方が本人名義の不動産を売却して譲渡所得が発生して税金(所得税と住民税)を納めても健康保険料を含む社会保険料がアップすることはありません。
アップする可能性が高い方は、「自営業」や「リタイヤ世代」の方で国民健康保険に加入されている方となります。
また、「会社員の扶養の方」で健康保険に加入されている方が名義人の不動産を売却した場合も国民健康保険への切り替えが必要となる場合があります。
従ってこのページは以下の方を対象としています。
不動産売却の際にアップする社会保険は、国民健康保険となります。
国民健康保険と名前が似てますが、会社員が加入する健康保険はアップしません。
なお、20歳~60歳までが全員加入する年金保険もアップしません。また会社員が加入する労働保険(失業保険)もアップしません。
社会保険は、ややこしいので混乱しがちですが、まずは「国民健康保険」に加入されている方は、健康保険料を下げる方法なども解説してます。ぜひ、最後までご覧ください。
アザラシ先生
では、不動産売却において健康保険料がアップする方は以下に該当する方です。
譲渡所得(利益)が3,000万円を超える方
つまり、不動産を売却した利益が3,000万円を超える方は、翌年の国民健康料がアップする可能性が高くなります。
おそらく、このページをご覧の方は、不動産売却により利益が3,000万円に満たない方も多いと思いますが、金額の大小に関係なく利益が発生した場合は、所得税と住民税を納める必要があります。
その際は、確定申告が必要です。このページでも確定申告の手続き方法等を解説してますので、ぜひ最後までご覧くださいね。
それでは、不動産売却における利益の計算式は以下となります。
譲渡所得(利益)=譲渡価額(売却代金)-取得費(購入代金)-譲渡費用(売却時の費用)
上記で計算をして利益が3,000万円を超えていなければ、「国民健康保険料」アップしません。
では、上記に該当する項目について見ていきます。
譲渡価額(売却代金) | ・土地や建物の売却代金 |
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取得費(購入代金) | ・土地や建物の購入代金(取得に要した設備費や改良費を含む) ・購入時の不動産業者への仲介手数料 ・登記費用 ・売買契約書へ貼付した印紙代 ・不動産取得税 |
譲渡費用(売却時の費用) | ・売却時の不動産業者への仲介手数料 ・建物を取壊して土地を売った際の取り壊し費用 ・売買契約書へ貼付した印紙代 |
※建物の取得費は減価償却費を差し引いて計算します。また取得費が不明の場合は、概算取得費として譲渡価額(売却代金)の5%で計算します。
所得と収入を勘違いされる方が多いので、簡単に具体例を挙げます。
よく「自宅を相続し3,000万円が手元に残りました。税金や保険料がアップしますか??」などの質問をQ&Aサイトで見ます。
おそらく、この質問に対しては、正確に答えることができる方は、皆無だと思います。
なぜなら、この質問者様は所得と収入を混同しているからです。
収入とは、売却によって入ってきたお金つまり上記例で言うと3,000万円になります。
所得とは、3,000万円の収入から必要経費を差し引いたものを指します。例えば、上の質問者様の取得費などが以下だったとします。
■譲渡価額(売却代金):3,100万円
■取得費(購入代金):6,000万円
■譲渡費用(売却時の費用):100万円
上の計算式に当てはめてますと、
▲2,800万円=3,100万円-(6,000万円-100万円)
この場合、利益が出ていませんので、税金が課税されませんし、保険料もアップしません。お金がいくら手元に残ったかは、関係ありません。
所得つまり、いくら利益が出たのかが重要です。
3,000万円特別控除については、次に解説します。
アザラシ先生
マイホーム(居住用財産)を売却した時、譲渡所得(利益)から3,000万円を特別控除することができます。
最終利益(課税譲渡所得)が3,000万円を超える方は、滅多にいないはずですので、多くの方が3,000万円特別控除の恩恵を受けられます。
しかも、所有期間に関係ありませんし、実家を相続したものの住まない家の売却でも適用可能です。
不動産を売却した際に利益(譲渡所得)が発生すると税金(所得税と住民税)を支払う必要があります。しかし、個人が不動産を売却しやすくするため、・・・・
不動産売却による扶養から外れる判断基準は、3,000万円特別控除前の譲渡所得(利益)によって決まります。
譲渡所得(利益)=譲渡価額(売却代金)-(取得費(購入代金)-譲渡費用(売却時の費用)
判断ポイントは、ご自身の不動産売却において、上記がプラスの場合です。
会社員の配偶者の方で年収130万円以上の場合、健康保険の扶養に入っている方は、扶養に外れる手続きが必要です。
まず、健康保険が扶養の方は、配偶者などが加入している健康保険組合に確認を取ります。
しかし、一般的には不動産売却などの一時的な所得に関しては、健康保険の扶養には影響しません。
なぜなら、被扶養者の収入の範囲に不動産売却における譲渡収入が含まれていない健康保険組合も存在するからです。
(引用元)三菱電機健康保険組合
上記は、三菱電機健康保険組合のホームページですが、不動産売却における譲渡収入は見当たりませんでした。なお、不動産売却は、(4)の不動産収入には該当しません。
本人が加入している健康保険組合に確認後、問題無ければ、扶養のままです。
影響があると言われたら、扶養から外れる手続きが必要です。
その場合は、健康保険の資格喪失書をもらい、お住まいの市区町村にて国民健康保険への加入手続きを行います。
国民健康保険料は、前年の課税所得に保険料率をかけて計算(所得割と言います)します。
国民健康保険料は以下で計算します。
国民健康保険料(所得割)=(前年の課税所得-33万円)×保険料率
国民健康保険料は3つで構成されています。
医療分・・・国民健康保険の保険給付の財源です。
支援分・・・75歳以上の「後期高齢者医療制度」の支援財源です。
介護分・・・40歳以上65歳未満の方が加入する介護保険料です。
以下は、東京都調布市の例です。保険料率は、各市区町村によって異なります。実際に計算してみましょう。
独身世帯40歳以上で前年の課税所得500万円。
医療分 | 4,670,000円×5%=233,500円 |
支援分 | 4,670,000円×1.79%=83,593円 |
介護分 | 4,670,000円×1.58%=73,786円 |
国民健康保険料合計 | 390,879円 |
最終利益(課税譲渡所得)が3,000万円を超える方は、翌年の国民健康保険料が上がります。
所得税と住民税の手当は、忘れない方でも、国民健康保険料は意外な落とし穴となりますので、支払い時期になってあわてることがないよう十分お気を付けください。
会社員の場合は、不動産売却で利益が発生しても健康保険料がアップしません。
会社によって社会保険の加入条件が異なりますが、例えば週に20~30時間だけ働き最低金額の社会保険に加入する方法もあります。
最低金額ですので、「健康保険」「年金」「労働保険」が安く加入できます。
しかも社会保険のいいところが、「会社が半分負担」してくれます。
ちなみに、社会保険の2重負担はありません。
例えば個人事業主としていくら所得が高くても、会社の社会保険に加入していれば、個人事業主として負担する必要はありません。
3,000万円特別控除を適用すれば多くの方が「国民健康保険料」アップは避けられるはずです。
しかし、3,000万円特別控除を適用するには、売却した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告が必須となります。
ぜひ、忘れずにお願いいたします。
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