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このページをご覧の方は、不動産売却において「儲け」つまり「譲渡所得」が発生した方だと思います。
不動産売却で譲渡所得が発生すると所得税と住民税を納税する義務が発生します。
ここまでは多くの方がご存知なのですが・・・不動産売却で譲渡所得が発生すると翌年の健康保険料が大幅にアップする方がいらっしゃいます。
等々お思いの方も多いと思います。
ぜひ、最後までご覧いただけましたら幸いです。
まず、結論から述べさせていただきますと、不動産売却によって健康保険料が上がる方は、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」に加入されている方となります。
一般的には、国民健康保険は社会保険と言われています。社会保険の中には、医療保険、介護保険、年金保険などが含まれているため、混乱される方も多いと思いますので、まずは簡単に社会保険の全体を確認します。
保険の種類は2種類あります。
一般的によく言われている社会保険とは、医療保険、介護保険、年金保険を指します。
また、労働保険である労災保険、雇用保険(失業保険)も社会保険に含まれており、公的保険(社会保険)は全部で5種類あります。
ペンギン生徒
アザラシ先生
■個人事業主やリタイア世代
個人事業主やリタイア世代 | 医療保険 | 国民健康保険 | 前年の課税所得に応じて |
---|---|---|---|
後期高齢者医療制度 | |||
介護保険 | 介護保険 | 前年の課税所得に応じて | |
年金保険 | 国民年金 | 16,340円(固定) |
■会社員
会社員 | 医療保険 | 健康保険 | 4~6月分の給与に応じて |
---|---|---|---|
医療保険 | 介護保険 | 4~6月分の給与に応じて | |
年金保険 | 厚生年金 | 4~6月分の給与に応じて | |
労働保険 | 雇用保険(失業保険) | 4~6月分の給与に応じて | |
労災保険 | 4~6月分の給与に応じて |
先にも解説しました通り、不動産売却で譲渡所得が発生すると、前年の課税所得によって、保険料が決まる「国民健康保険」「介護保険」「後期高齢者医療制度」の3つが影響します。
会社員の場合は、4、5、6月分の給与収入で決まるため不動産売却によって一時的な所得が増えても「健康保険」料がアップすることはありません。
以下は東京都豊島区における保険料算定方法に沿って計算します。
■総所得金額を233万円とします。
※今回の所得金額には、計算方法を簡素化するため不動産売却における譲渡所得は含めません。譲渡所得を含めた計算は後から解説します。
算定基礎額=総所得金額-基礎控除
200万円=233万円-33万
基礎控除の33万円を除いた算定基礎額を計算して、各保険料率を掛けることで所得割額の保険料を計算します。
この所得割額に均等割額の66,000円分を合計した292,000円が国民健康保険料となります。
※今回へ計算方法を簡素化するため、単身者分で計算しましたが、実際の均等割額は以下で計算します。
国民健康保険料は、均等割額と所得割額の合計額となります。
なお、国民健康保険料は上限額が決まっています。豊島区における医療保険料は58万円、介護保険料は16万円、後期高齢者支援分が19万円となり年間最高額の合計は93万円となります。
年間最高額は、世帯主などの負担者一人を基準としたものではなく、世帯全員が基準となります。
国民健康保険は、会社員が加入する健康保険と違い配偶者や子供を扶養に入れることができません。
どんなに収入が高くても上限が決まっていますので、不動産売却における譲渡収入がどれだけ高額であっても、限度額以上にはならないため安心してください。
次は、実際に不動産売却における譲渡所得を加えた場合の保険料を計算してみます。
譲渡価格1,500万円、取得価格75万円(取得費不明のため5%で計算)、譲渡費用50万円とします。
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用
1,375万円=1,500万円-75万円-50万円
不動産売却における譲渡所得が1,375万円で、その他の所得が233万円あるとします。
算定基礎額=総所得金額-基礎控除
1,575万円=1,375万円+233万円-33万
上記例ですと、不動産を売却した翌年の健康保険料は、上限額一杯の額となります。
会社員の配偶者の方で扶養に入っている方は、譲渡所得によって所得が130万円を超える方は、一旦加入者の扶養から外れると思い込んでいる方も多いと思います。
しかし、不動産売却における一時的な所得は収入に含めなくても良い場合もあります。
以下は味の素健康保険組合におけるQ&Aとなります。不動産売却収入は、収入に含めなくも良いとされています。
(引用元):味の素健康保険組合
ぜひ、配偶者が加入されている健康保険組合に確認してみてください。
譲渡所得が発生した不動産がマイホームの場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
3,000万円特別控除を使うと譲渡所得は以下で計算します。
譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用-3,000万円特別控除
0万円=1,500万円-75万円-50万円-1,375万円
所得が無かったものとして譲渡所得税はもちろん、健康保険料がアップすることありません。
なぜなら、所得割額は3,000万円特別控除を適用した後の所得から判断するからです。
国民健康保険料の計算方法は、地域によって多少計算方法が違う場合があります。お住まいの自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
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