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イエウールで家を売るときに費用を抑える方法|戻ってくる費用や控除まとめ

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イエウールで家を売るときに費用を抑える方法|戻ってくる費用や控除まとめのイメージ

イエウールで家を売るときにさまざまな費用が発生しますが、その費用を抑える方法があることをご存知でしょうか?

不動産の売却を考えている人は以下のような費用に関する悩み・疑問を抱いていると思います。

  • イエウールで家を売るときにかかる費用は?
  • なるべく費用がかからないようにする方法はある?
  • 節税対策や控除について知りたい

このページでは、不動産売却時にかかってくる費用を抑える方法を紹介します。条件が当てはまれば特別控除が使えたり、費用が戻ってきたりする場合もあるので、これから家を売却する予定のある人は要チェックです。

イエウールで家を売却したときにかかる費用一覧

まずは家を売却する際にかかる主な費用を見ていきましょう。

  • 仲介手数料
  • 抵当権抹消費用(司法書士の依頼料)
  • 譲渡所得税
  • 復興特別所得税
  • 住民税
  • その他の費用(ハウスクリーニング費、測量費、ローン返済のための費用など)

上記の費用のうち、税金の部分である「譲渡所得税」「復興特別所得税」「住民税」の部分は特別控除などを使えば大幅に減らすことができる可能性があります。

不動産売却にかかる費用の内容を知りたい方は下記のページを参照ください。

イエウールで家を売却するまでにかかる手数料はどれくらい?|査定前に必要な知識と注意点まとめ

イエウールは無料で利用できる不動産一括サイトですが、不動産会社と仲介契約をしたり売却活動を行ったりするようになるとさまざまな手数料が発生します。 イエウールで不動産の売却を始めようと思っている人は以下のような不安や疑問…

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不動産業者に報酬として支払う仲介手数料や、司法書士に支払う依頼料などは抑えることが難しい部分ですが、その他の費用の中には返ってくる費用が含まれている可能性があります。

まずは費用を抑える方法を紹介し、そのあとに返ってくる費用について解説します。

イエウールで家を売却する時にできる、費用を抑える方法

一般的な不動産の売却時に節税対策として使える方法は以下の3種類がメインです。

  • マイホームを売ったときの特例(3,000万円特別控除)
  • 10年超のマイホームを譲渡したときの軽減税率の特例
  • 特定のマイホームを買換えたときの特例

上記の特例を見て分かる通り、特別控除を受けるためにはマイホームであることが条件です。
投資用の不動産や住居用でない不動産などには使えないので注意しましょう。

またこれらの控除を併用することもできません。
それぞれの条件をよく読み自分に一番合っている特例を選びましょう。

3,000万円控除

不動産を売却して所得を得ると、その所得から取得費と売却費用を除いた額(譲渡所得)に税金がかかってきます。

マイホームを売った場合であれば、申請すれば3,000万円まで控除が受けられます。そのため、3,000万円控除を利用すれば譲渡所得が3,000万円以下の場合は、税金がかからない計算になります。

特例を受けるには細かい条件はありますが、自宅として住んでいればほとんどの場合が当てはまるでしょう。

また、住まなくなった家屋であったり取り壊したりした場合でも、条件に当てはまれば3,000万円の控除を受けることができるので、国税庁のホームページでチェックしてみましょう。

国税庁 マイホームを売ったときの特例

3,000万円特別控除の注意点として、この特例を利用すると住宅ローン控除が使えなくなることがあげられます。特に住み替えの場合は、3,000万円特別控除か住宅ローン控除のどちらがお得か検討した方がよいでしょう。

長期所有に関する控除

不動産を10年以上所有した後売却した場合、譲渡所得を軽減税率で計算することができます。

特例を受けると譲渡所得が6,000万円以下の部分については14.21%の税率となります。
またこの軽減税率の特例は3,000万円の特別控除と併用できるので覚えておきましょう。

詳しい税率の内訳は以下の通りです。

所有期間 軽減税率の上限 所得税 住民税 復興特別所得税 合計
10年以上所有 6,000万円以下 10% 4% 0.21% 14.21%
所有期間10年未満または6,000万以上 15% 5% 0.315% 21.315%

また、所有の年数の数え方は実際に所有した期間ではなく、不動産を売却した年の1月1日時点での所有期間になるので、ちょうど10年前後に売却する場合は注意が必要です。

買い替え特例制度

一定の条件を満たしたマイホームを売却し、新たに住居用として不動産を購入した場合は買い替え特例制度を利用することができます。

その条件とは、売却した不動産が1億円以下の場合で、床面積50㎡以上、土地面積500㎡以上となっています。この条件を満たした場合、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。

注意したいのは、これは控除ではなく繰り延べですので上手に使わないと意味がありません。また、3,000万円の特別控除と併用できないので覚えておきましょう。

売却後に戻ってくる費用とは

ここまでは費用を抑える方法を紹介しましたが、すでに支払った費用が返ってくることもあります。

費用が戻ってくる可能性があるのは以下の通りです。

  • 住宅ローン保証料
  • 火災保険料
  • マンション管理費・修繕積立金
  • 固定資産税・都市計画税

住宅ローンの保証料は、保証料を事前に一括で支払っている場合、その一部が返ってくるケースがあります。

これは不動産売却時に残債を一括で返済すると起こります。どれくらいの金額が戻ってくるかは金融機関によって異なるため、気になる方は金融機関に尋ねてみましょう。

火災保険に加入している場合も、不動産売却により保証する必要がなくなり残っている期間分の保険料が返済されます。

また不動産がマンションだった場合、マンションの管理費や修繕費を翌月分まで支払っているケースが多いです。売却日以降のマンション管理費や修繕積立金は買い主が負担することになるため、売り主が余分に支払った費用を清算することができます。

固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点で納税義務が発生します。1年に一度支払うものですが、引渡し以降は買い主が負担するべき部分ですので、差額を清算してもらえます。

費用を抑えるためには確定申告が必要不可欠

保険料の残期間分の返金などは自動で振り込まれるケースもありますが、税金に関する部分は自分で申請しないと、控除を受けることはできません。

そのため、売却した年度の確定申告が重要になってきます。サラリーマンの場合、確定申告に慣れていないかもしれませんが、特例を受けるには必要不可欠なのでぜひ行いましょう。

確定申告は不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に行うことが普通ですが、曜日の関係で前後することもあります。2019年度であれば2月18日?3月15日となっています。

確定申告申請書の取得方法は以下の3種類あります。

  • 国税庁のウェブサイトからファイルをダウンロード→コピー
  • 税務署から郵送で取り寄せる
  • 税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る

なお、e-taxを利用すれば確定申告をオンラインで申告することができます。その場合、マイナンバーカードやそれを読み込むための専用のカードリーダーなどの準備が必要です。

オンライン以外の確定申告申請書の提出方法は2つあります。

  • 直接税務署の窓口へ持って行く
  • 税務署へ郵送する

確定申告の期間は税務署が非常に混む場合がありますので、余裕を持った書類の作成を心がけたいですね。

まとめ

不動産の売却費用を抑える方法や戻ってくる費用を知っておくと、お得に売却活動が行えます。
売却した不動産の条件により、使える控除が限られたり、併用できなかったりするので自分に合った特例、控除を選びましょう。

このような特例や控除、還付などは自動では受けられず、自ら申請する必要があるものがほとんどです。不動産を売却したときは、かならず年度末に確定申告を行い、費用を抑えた取引ができるようにしたいですね。

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