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自宅マンションを賃貸にしている方は多いと思います。その賃貸中マンションを売却していいものかどうか、入居者の承諾が必要なのかどうかを悩んでおられる方も多いと思います。売却は可能ですし、入居者の承諾も必要ありません。しかし、以下のような点が気になるかもしれません。
この記事では、さまざまな切り口から賃貸中マンションを売却する方法および入居者への対応を解説します。
賃貸中マンションを売却する方法は2つあります。一つは賃貸中のまま売却する方法で、オーナーチェンジといわれます。もう一つは入居者に退去していただき、空き家にして売却する方法です。それぞれ解説します。
オーナーチェンジは、現在の賃借人をそのままの状態で不動産物件(マンション1戸、マンション・アパート1棟、戸建て、店舗、事務所など)を売買することです。賃貸借契約を引き継ぎ、オーナーだけが変更するので「オーナーチェンジ」といわれます。
買主側の視点に立つと賃貸中マンションを購入前に、経営指標(表面利回り、実質利回りなど)の比較検討ができ、入居者募集費用が不要となるメリットがあります。
また、既に居住中なので、当面の間は不動産会社に支払う仲介費用・宣伝広告費などが要りません。
■経営指標の比較検討可能
購入前に売主側の賃貸中マンションの情報提供により、実際の家賃・経費がわかります。それらの情報に基づき、表面利回り・実質利回り・ROI(投資収益率)・キャッシュフローなどを他賃貸中マンションと比較検討することができます。購入・引渡しを受けた日から家賃収入が入ります。
ャッシュフローは収入と支出の差額の手残りです。 アパート経営の成功の鍵は、キャッシュフローをいかに増やすかという点です。
これも買主側の視点に立つと、賃貸中マンションは内覧不可、不動産会社による売却の得手・不得手、購入者母数が小さいなどのデメリットがあります。
賃貸中マンションの場合、入居者の承諾を得られなければマンション住戸内の内覧は出来ません。入居者に内覧を依頼しても、生活の場を見られたくないと考える方が多いので大半は断られます。買主としては、購入検討時点での住戸内の状況(天井・壁・床の傷み具合、エアコン・給湯器などの傷み具合)が不明ですと、購入に躊躇するのは当然です。購入後、入居者が退去して多額のリフォーム費用が発生するリスクを抱えるからです。
■対策
現入居者が入居する前の住戸内の写真一覧を準備しましょう。現状でなくとも、中が見えるだけで安心してもらえます。
また、住宅設備(エアコン・給湯器など)や水回りなどのリフォーム履歴書(損傷修繕時期・個所など)が準備・提出出来ると、買主の好印象を得られます。住宅設備の減価償却の兼ね合いもありますので、履歴書作成をお勧めします。
賃貸中マンションの売却は、不動産会社選びも難しいです。
投資用マンションを扱っていない業者も多く、扱っていたとしても得手不得手によって知識や働き方は大きく異なるためです。不得手な不動産会社の場合、投資家による価格交渉などに簡単に応じてしまうことも考えられます。
■対策
不動産会社には具体的な過去の売却実績などをヒアリングしましょう。また、過去に投資家に提示したプレゼン資料を確認します。投資家にとって収益性などがわかりやすく記載されているかどうかを投資家目線になって確認します。
他には、賃貸中マンション購入者である投資家は、居住用マンション購入者である一般人よりも母数は小さく、売却に時間を要するなどもデメリットです。
売主が賃貸中マンションを買主へ売却すると下記のものが引継されます。
① 借主との賃貸借契約
② マンション引渡し後に発生する家賃収入
③ 借主が入居時に納めた敷金、及びその返還義務
④ 建物を維持・修繕する責任:修繕積立金の支払い
⑤ 管理会社への業務委託:管理費の支払い
売主が借主に対して負っていた責任・義務は、買主へと移行されます。
投資用マンションとしては、ワンルームタイプが一般的です。
ファミリータイプは不動産投資市場ではあまり人気はありません。主な投資用物件を並べますと、
① アパート:1棟
② マンション:1棟
③ ワンルームマンション:1戸
④ ファミリーマンション:1戸
ファミリーマンションの人気の無い理由は、リスクと収益性です。
《注意!》ファミリー向けマンションはリスク大!?
築古のファミリータイプのマンションは特に修繕費用が大きくなるリスクを抱えます。
① 家賃下落リスク:激戦区であると顕著に現れます。
② 空室リスク:1戸所有ですと、空室率は0%か100%かのどちらかになります。
③ 家賃滞納リスク:1戸所有ですと、空室率100%と同じになります。
④ 修繕費用リスク:部屋数が多い分、修繕費用がかさみます。
ファミリータイプは物件価格が高い割りに、家賃の専有面積に対する㎡単価は低いです。ワンルームタイプの方が家賃の㎡単価が高いので、利回りはワンルームタイプの方が良くなります。
売主が賃貸中マンションを何故売却するのか?買主としては確認しておきたい点です。売却する理由が曖昧だったり、現実味のないものだったりすると、何かを隠蔽をしているのではないかと疑惑を持たれます。
例えば、入居者トラブル(家賃滞納、騒音問題、ペット問題など)を抱えていたり、売主と管理組合とのトラブル(管理費・修繕積立金未納など)を抱えていないかを買主としては気になる点です。
売却理由が明確で、上記トラブルが無いことを誓約出来ると、買主としては安心でき、気持ちよく購入できます。
買主は居住用マンションとして購入します。投資用マンションとして売却するよりも比較的買主が見つかりやすくなり、売却価格も高くなります。
売主側から見ると、売却価格が賃貸中マンションよりも高くなり、買主の母数も大きくなります。買主側から見ると、内覧可能、劣化・損傷確認可能、リフォーム・リノベーションが可能などのメリットがあります。
売主側から見ると、立退費用が生じた場合、大きな出費となります。買主側から見ると、リフォーム・リノベーションが可能になる反面、購入費用とは別に工事費用がかかります。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)は、マンション自体に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、売主が買主に対して負う責任です。空き家にして売却する場合、内覧可能ですのでマンションを引渡しまでに劣化・損傷具合を確認することが出来ます。少なくともマンション引渡し後、すぐに居住可能の状態である必要があります。特に問題になるのが住宅設備(給湯器、エアコンなど)や水回り設備(台所流し、洗面、ユニットバス、トイレ、水道管、蛇口、排水管など)です。
後々のトラブル予防のために、住宅設備や水回り設備のリフォーム履歴書(損傷修繕時期・個所など)が準備・提出できると、買主の好印象を得られます。住宅設備の減価償却の兼ね合いもありますので、履歴書作成をお勧めします。
ここで瑕疵担保責任は、売買契約書の通りとなります。瑕疵担保責任期間は、一般的には2~3か月です。瑕疵担保責任期間を売買契約書に明記しますと、その期間が過ぎれば免責となります。ここで、買主の同意があれば、「現況引渡し」や「瑕疵担保責任を負わない」という特約条項付きの売買契約を結ぶことができます。
住宅ローンはマンションを担保に融資されており、抵当権という権利が金融機関にあります。抵当権が残った状態で、購入する人はいないので、住宅ローンを完済する必要があります。通常は、売却価格で住宅ローンを完済し、抵当権を抹消します。売却価格で完済できない場合は、自己資金で不足分を補ってから抵当権を抹消する必要があります。
投資用マンションとして売却するか、居住用マンションとして売却するかによって、売却価格査定方法は違います。一般的な傾向として、投資用マンションの査定方法は「収益還元法」、居住用マンションの査定方法は「取引事例比較法」や「積算法」が使われます。
マンション種別 | 間取りの傾向 | 売却価格査定方法 |
---|---|---|
投資用マンション | 1K、1LDK、2LDK | 収益還元法 |
居住用マンション | 3LDK、4LDK | 取引事例比較法 |
積算法 |
Δマンション売却価格査定方法
収益還元法は、マンションの収益性に着目し、マンションが生み出す利益(家賃収入)を還元利回りで割り、マンション価格を算出する方法です。高い家賃収入を見込めるマンションは査定価格が高く算出され、低い家賃収入を見込めるマンションは価格査定が低く算出されます。投資用マンション(1K、1LDK、2LDK)の査定方法に使われます。収益還元法には、直接還元法とDCF法の二種類あります。
直接還元法は、ある期間の純利益と還元利回りからマンション価格を算出する方法です。
マンション価格 = 年間純利益 ÷ 還元利回り(%) × 100
純利益は、年間家賃収入から経費を差し引いて算出します。経費は管理費、修繕積立金、固定資産税・都市計画税、火災保険料、水道光熱費などです。経費率は一般的に家賃収入の30%~40%です。還元利回りは、マンション純利益から不動産価格を算出するときに使用する利回りで、大手不動産WEBサイトからデータを公表しています。
【事例1】
東京都中央区に年間家賃収入120万円の賃貸中マンションがあるとします。経費率を35%と設定します。中央区の還元利回りは4.7%です。経費は、
経費 = 120万円 × 35% = 42万円
純利益は、
純利益 = 120万円 - 42万円 = 78万円
直接還元法によるマンション価格は、
マンション価格 = 78万円 ÷ 4.7% = 1,660万円
となります。ちなみに東京都八王子市の還元利回りは、8.3%です。上記と同じ条件でマンション価格を算出しますと、940万円になります。
DCF法は、Discounted Cash Flowの略です。
将来得る利益と売却価格から現在価値に割引き、マンション価格を算出する方法です。
取引事例比較法は、対象マンションの近隣エリア(同じマンションならより良い)の取引価格に基づきます。立地、建物保全状態、周辺環境要因、間取り、方角などによりマンション価格を調整、決定する方法です。居住用マンション(3LDK、4LDK)の査定方法に使われます。
ちなみに国土交通省の外郭団体である公益財団法人不動産流通推進センターが取引事例比較法によるマンション価格査定方法のモデルを公表しています。 ※1
積算法は、対象マンション(土地・建物)の担保評価からマンション価格を算出します。土地は路線価を基にして、建物は再調達価格を基にして評価価格を算出します。それぞれを合算し、マンションの積算価格とします。
入居者の借家権、購入者が投資家であることが主な理由です。
賃貸中マンションの入居者には借家権という権利があります。借地借家法により、期限の自動更新や立退きなどに強い権利を有します。その分、売却価格が安く設定される傾向にあります。
賃貸中マンションの購入者は投資家ですので、収益性を求めます。収益性の最重要事項が購入価格になりますので、投資家は当然にして価格交渉に入ります。その分、売却価格が安くなる傾向にあります。
3,000万円特別控除は、マンション(自宅)を売却した際に得られる利益(譲渡所得)に対し、3,000万円まで課税対象から除外する税制度です。
■譲渡所得税の計算式
譲渡所得 = 譲渡価格{売却価格}-(取得費+譲渡費用){購入価格}
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
■3,000万円特別控除を適用する場合の譲渡所得税の計算式
譲渡所得 = 譲渡価格{売却価格}-(取得費+譲渡費用){購入価格}―3,000万円
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
この特例が適用されるのは、所有者が居住しなくなってから3年目の年末までです。
これを過ぎると適用されませんので注意が必要です。
【事例2】
3,000万円で購入したマンションを4,000万円で売却した場合の譲渡所得税は?ただし、3,000万円特別控除を適用
譲渡所得 = 4,000万円 - 3,000万円 - 3,000万円(特別控除) = ―2,000万円
譲渡所得税 = 0円
譲渡所得はー2,000万円となり、譲渡所得税はかかりません。
不動産を売却した際に利益(譲渡所得)が発生すると、税金(所得税と住民税)を支払う必要があります。しかし、個人が不動産を売却しやすくするため・・・
ここでも賃貸中のまま売却する場合と空き家にして売却する場合と分けて解説します。
賃貸中マンション売却によるオーナー変更について、入居者に対して売却前に承諾を取る必要はありません。入居者と締結している賃貸借契約書には、売却に関する項目を通常記していませんので、売却は自由に出来ます。
賃貸中マンション売却後に売主・買主連名でオーナー変更通知(「賃貸人の地位承継通知及び同意書」)を行い、買主の連絡先・家賃振込先を知らせるだけでOKです。
■賃貸人の地位承継通知及び同意書
記載する主な項目は以下の通りです。
①オーナー変更した旨(売主:〇〇〇〇、買主:〇〇〇〇)
②オーナー変更した時期(引渡し日)
③賃貸借契約書を承継する旨
④家賃振込先変更の場合は口座変更の旨
この書類を作成し、売主、買主、借主(入居者)と3者にて署名・捺印を交わすのが一般的です。
入居者にとって一番の気がかりは敷金です。売主が入居者との賃貸借契約時に預かった敷金は、買主に承継されます。入居者へは敷金返還を買主(新オーナー)に請求する旨を伝えます。
まずは、入居者との賃貸借契約の内容を先ず確認します。
普通借家契約と定期借家契約とでは対応の仕方が違うので、下記表で確認してください。
普通借家契約 | 定期借家契約 | |
---|---|---|
契約期間 | ・1年未満の契約は期間の定めが無いと認定 ・2年更新が多い ・入居者が要望すれば更新 |
・1年未満の契約も可能 ・契約期間満了で入居者は退去 |
契約更新 | ・有(入居者が要望すれば貸主は 原則的に更新拒否不可 |
・無(入居者が要望する際、貸主 との合意で再契約必要 |
契約更新 拒否条件 |
・正当な理由が必要(売却目的は 正当な理由に該当しない | ― |
Δ普通借家契約と定期借家契約の違い
契約内容を確認できたら、管理会社を通して引っ越し予定の有無を確認します。
予定が無ければ、立退交渉に入ります。入居者に丁寧に事情を説明し退去依頼をしましょう。入居者の引っ越しを考慮し、十分な時間的余裕をもたせて退去依頼をするのがルールです。借地借家法では、契約満了の1年前から6ヶ月前までに入居者に対して、更新しない旨を通知することが決められています。
入居者に退去依頼し同意が得られなければ、立退料や引越料を負担して交渉を進めます。ここで入居者の意に反し、強引に話を進めますと、関係がこじれてしまい、裁判となることもあります。裁判になれば、
判決が出るまでに時間を要し、弁護士や司法書士費用がかさみ余計な費用が発生します。立退交渉は、初めから慣れている司法書士(弁護士と比較して費用が安く、現場重視の傾向)などに依頼するのも一つの方法です。
立退料内訳 | 立退料(目安) | 備 考 |
---|---|---|
引越し費用 | 引越し会社へ見積依頼 | 家族構成、引越し先により違い |
引越し先契約費用 | 敷金・礼金:家賃の4~6か月分 仲介手数料:家賃の1~2か月分 |
引越し先により違い |
退去から引越し までの休業補償 |
お詫び料 :家賃の1=2か月分 ただし、相手による |
役所への移転手続き 引渡しの立会 仕事を休む場合の損失補償 |
合計額の目安 | 家賃の8~12か月分 金額:50万円~120万円 |
入居者とこじれると費用は増加 (弁護士・司法書士費用など) |
Δ立退料の目安
低金利により、家賃よりも住宅ローン支払額が低くなる場合もありますので、入居者にとっても悪い話ではありません。その際、管理会社を通して確認を行うと、入居者が購入することになった場合に、仲介手数料が安くなる場合もあります。管理会社にとっても募集広告作成や内覧も不要となるため、手間が省けるからです。入居者にとっても賃貸ではなく所有となると、リフォーム・DIYも自由に出来ます。
管理会社が、入居者への購入意思の有無確認、引っ越し予定の有無確認の段階から関わっていますと、入居者事情・建物状況もよくわかっていますので、メリットがあります。ただし、管理会社への売却価格は相場よりも1~3割ほど安くなる傾向にあります。管理会社も転売目的で購入するからです。
賃貸中のまま売却する場合と空き家にして売却する場合と分けて、大まかな流れを示します。
売 却 手 順 | 期間(目安) |
---|---|
1.複数の不動産会社へ売却価格査定を依頼 | |
賃貸中:投資用マンションでの売却確認 | 1~2週間 |
2.不動産会社を選択し、媒介契約締結 | |
入居者との賃貸借契約確認 | 2~3日 |
3.売却活動 | |
広告・価格調整 | 3~6か月 |
4.価格交渉・買付申込 | |
売買契約書、重要事項説明書内容確認 | 1週間 |
5.売買契約、手付金受領 | |
ローン特約等確認 | 1か月 |
6.引渡し・清算(残金受領)抵当権抹消手続き | 引渡し日 |
「賃貸人の地位承継通知及び同意書」作成・確認 | 2~3日 |
7.入居者へ通知 | |
「賃貸人の地位承継通知及び同意書」を売主・買主・借主の3者で記名捺印 | |
8.確定申告・納税 譲渡所得税(3,000万円特別控除:条件有) |
清算の翌年 2月中旬~3月中旬 |
Δ賃貸中のまま売却する場合の流れ(目安)
立 退 手 順 | 期間(目安) |
---|---|
1.入居者との賃貸借契約方法を確認 | 1日 |
普通借家契約か?定期借家契約か? 定期借家契約の場合:期間満了後退去:8へ進む | |
2.入居者のマンション購入意思の有無確認 | 1日:同日 |
購入意思有の場合:8へ進む | |
3.入居者の引越し予定の有無確認 | |
引越し予定有の場合:8へ進む | |
4.管理会社の購入有無確認 | |
購入意思有の場合:11へ進む | |
5.入居者へ立退依頼:承諾の場合:8へ進む | |
入居者の引越し準備期間 | 6か月~1年 |
6.司法書士などへ入居者の立退を要請 | |
立退交渉 → 入居者の引越し準備期間 | 6か月~1年半 |
7.入居者退去 → 空き家状態 | |
設備・備品:劣化・損傷確認 | 1日 |
売 却 手 続 | 期 間 |
8.複数の不動産会社へ売却価格査定を依頼 | |
居住用マンションでの売却確認 | 1~2週間 |
9.不動産会社を選択し、媒介契約締結 | |
2~3日 | |
10.売却活動 | |
広告・価格調整 | 3~6か月 |
11.価格交渉・買付申込 | |
売買契約書・重要事項説明書内容確認 | 1週間 |
12.売買契約・手付金受領 | |
ローン特約等確認 | 1か月 |
13.引渡し・清算(残金受領)・抵当権抹消手続き | 引渡し日 |
14.確定申告・納税 譲渡所得税(3,000万円特別控除:条件有) |
清算の翌年 2月中旬~3月中旬 |
Δ空き家にして売却する場合の流れ(目安)
売主が対象物件から遠方に住んでいても、賃貸中マンション売却にノウハウをもつ不動産会社を見つけることが大切です。
売却物件の近隣物件を知っていますから、取引事例比較法における売却価格の査定は正確であると思われます。また購入候補者の内覧にも同行が可能で、物件の特性をよく説明してもらえます。幅広く集客するという観点から見ると弱いです。
幅広く集客できる点が特徴です。また実績が豊富であり、購入候補者への説明資料は充実したものとなります。投資用マンション、居住用マンションともにバランス良く扱えます。
賃貸中マンションの売却に先駆けて、相場を知りたい方が多いと思われます。その際、不動産無料一括査定WEBサイトに不動産情報・個人情報を入力すれば、自宅に居ながらにして数社から査定してもらえます。その査定情報に基づき不動産会社を選択するのも一つの方法です。
最近では、賃貸中マンションを積極的に買取するWEBサイトも現れました。いずれにしてもご自身の賃貸中マンション売却にあたり、適する不動産会社かどうかの見極めは大切です。
賃貸中マンションを売却する場合、賃貸中のまま売却するよりも空き家にして売却する方が、傾向として売却価格は高くなります。しかし入居者との少しの行き違いから、もつれが酷くなり立退費用が大きくなると、その分売却価格から差し引くことになり、結果として賃貸中のまま売却した方が良い場合もあり得ます。そうならないためにも日頃からの入居者との付合いが大切になります。将来を見据えての入居者との良い関係を構築されることをお勧めします。
出所
※1 「WEB版 既存住宅価格査定マニュアル」 公益財団法人不動産流通推進センター
https://www.retpc.jp/chosa/satei-2/
※2 「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm